相続税の納税猶予

更新日:2024年06月18日

相続税の納税猶予制度とは、農地を相続により取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに農地に対応する相続税を猶予する制度です。

この制度は、農業相続人が農業経営を継続することを前提として設けられているので、納税の免除要件に該当する前に、その農地で農業相続人が農業を営まないこととなった時には、猶予されていた相続税額の全部または一部を利子税とともに納付しなければなりません。

詳しくは、農林水産省のページに解説があります。

また、お問い合わせは税務署へお願いします。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

相続税の納税猶予の適用を受けるためには、期間内申告書に所定の事項を記入し、必要な書類とともに、担保を提供しなければなりません。

その添付書類のなかに、被相続人および農業相続人が納税猶予の特例の適用要件に該当することを農業委員会が証明した「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」があります。

この証明書は、申請者、農業委員、事務局とで現地調査を行い、耕作がされていること、将来の農業経営の意思があることを確認した後に、発行します。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

納税猶予の適用を受けている農業相続人は、申請期間から3年ごとに納税猶予を引き続き受けたい旨を「相続税の納税猶予の継続届出書」により所轄税務署に届け出なければなりません。

この際、農業委員会の発行する、農業相続人が特例農地に係る農業経営を引き続き行っている旨の証明書が必要となります。 この証明書は、申請者、農業委員、事務局とで現地調査を行い、農業経営がされていることを確認した後に、発行します。

特例農地の利用状況確認

納税猶予の特例の適用を受けた農業相続人が死亡したときに、相続税の納税が免除となります。

また、平成4年の税制改正により20年営農による免除が廃止され、終身営農が義務付けられています。

農業委員会は、所轄税務署からの依頼により利用状況の確認を行います。当委員会では、農業委員の立会いによる現地調査をし、所轄税務署に回答します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
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