泉大津市環境保全審議会について

更新日:2024年08月22日

泉大津市環境保全審議会について

泉大津市環境環境保全条例(昭和51年条例第14号)第34条に基づき、市長の附属期間として設置されています。

審議会では、市長の諮問に応じ、良好な環境の確保に関する基本的事項又は重要事項を調査審議しています。また、審議会は、良好な環境の確保に関する事項に関し、市長に意見を述べることができるものとされています。

環境基本計画の策定について

環境基本計画は、泉大津市環境基本条例(平成14年条例第2号)第7条の規定に基づき、豊かな環境の保全及び創造の目標、それを達成するための施策の大綱その他の必要な事項について定めるものです。

環境基本計画の策定に当たっては、市民等の意見を反映することができるような措置を講じるとともに、あらかじめ、環境保全審議会の意見を聴くこととされています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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