水道料金の漏水減額制度について

更新日:2024年08月01日

漏水減額申請書の様式を変更しました(令和6年8月1日より)

水道メーター以降の給水装置で、使用者または所有者の善良な管理にもかかわらず、宅内地漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減額することができます。

※漏水の事実が認められたとしても、水道料金の全額を減額するものではありません。

 

減免対象

  • 地下埋設管給水管の自然漏水による場合
  • 貯水槽のボールタップ故障による場合
  • 火災による被害を受けた場合

※ただし、減額できるのは、修理日の直近料金のみになります

 

減額対象外

  • 給水栓(蛇口)の不良による漏水
  • その他、市長が漏水減額に不適当と認めた場合

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水道課
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