水道料金の漏水減額制度について
漏水減額申請書の様式を変更しました(令和6年8月1日より)
水道メーター以降の給水装置で、使用者または所有者の善良な管理にもかかわらず、宅内地漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減額することができます。
※漏水の事実が認められたとしても、水道料金の全額を減額するものではありません。
減免対象
- 地下埋設管給水管の自然漏水による場合
- 貯水槽のボールタップ故障による場合
- 火災による被害を受けた場合
※ただし、減額できるのは、修理日の直近料金のみになります。
減額対象外
- 給水栓(蛇口)の不良による漏水
- その他、市長が漏水減額に不適当と認めた場合
(新様式)漏水減額申請書 (PDFファイル: 108.2KB)
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水道課
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更新日:2024年08月01日