飼い犬登録の手続きについて(新規登録、変更、死亡)

更新日:2024年03月18日

飼い犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い犬を登録すること(生涯に1回)、狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)、鑑札・注射済票を飼い犬に着けることは、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。違反した場合は、20万円以下の罰金に科せられる場合があります。

犬の登録について

犬を飼われる人は、取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

飼い犬の登録は、1生涯に1回となりますので、すでに登録済みの犬を譲り受けたときや、飼い主と一緒に引っ越しされたときは、登録の変更手続きが必要です。

また、飼い犬が死亡したときは、登録を抹消する必要があります。

手数料について
  • 登録手数料(犬鑑札の交付含む)・・・3,000円
  • 鑑札の再交付手数料・・・1,600円
  • 注射済票の交付手数料・・・550円
  • 注射済票の再交付手数料・・・340円
  • 登録内容の変更・・・無料

注意:手続き後の納付した手数料は返還できませんので、ご注意ください。

マイクロチップを装着している飼い犬の登録について

犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、居住する市町村が特例制度へ参加していればマイクロチップを狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度があります。

泉大津市では、令和5年4月1日からこの制度に参加しています。

下記の要件を満たす犬については、マイクロチップを鑑札とみなし犬の登録申請は不要です。

  1. マイクロチップが装着されている。
  2. 環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている。
  3. 令和5年4月1日以後に「マイクロチップ情報の登録」もしくは「所有者の変更登録」の手続きを行っている。

マイクロチップを装着している犬の登録、変更、死亡等の手続きは下記のリンクからお願いします。

手続きについて

新しく犬を飼い始めたとき

生後91日以上の犬を飼い始めた場合、「飼い犬の登録届」が必要です。(生後90日以内の犬の場合、91日を経過してからの手続きとなります。)

マイクロチップを装着している犬を、ペットショップ・ブリーダーから購入された場合は、「飼い犬の情報が変わったとき」の手続きとなります。

手続きの方法

マイクロチップを装着していない場合:環境課の窓口で手続き(登録手数料3,000円が必要です。)

マイクロチップを装着している場合:オンラインで手続き(登録手数料300円が必要です。)

飼い犬の情報が変わったとき

下記の場合は、「飼い犬の登録事項変更届」が必要です。

  • 泉大津市内で引っ越し(転居)したとき
  • 他の市町村から引っ越し(転入)したとき
  • 飼い主の名前が変わったとき

他の市町村に引っ越しをするときは、転出先の市町村でのお手続きとなります。

手続きの方法

マイクロチップを装着していない場合:環境課の窓口で手続き(犬鑑札を持参してください。犬鑑札を紛失された場合、再交付手数料1,600円が必要です。)

マイクロチップを装着している場合:オンラインで手続き(手数料等は必要ありません。)

飼い犬が亡くなったとき

飼い犬が亡くなった場合は、「飼い犬の死亡届」の提出が必要です。

手続きの方法

マイクロチップを装着している場合:環境課の窓口又はオンライン(下記リンク)で手続き(手数料等は必要ありません。)

マイクロチップを装着している場合:オンラインで手続き(手数料等は必要ありません。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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