空家除却補助の制度をご利用ください。
制度のご案内
【事業内容】
防犯及び住環境の改善を図るため、昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上の居住やその他使用実績がない木造空家を所有される方に、除却工事費用の一部を補助します。
・補助制度には、条件等が有りますので、必ず、工事を行う前に担当課までご相談下さい。
・予算に限りがあるため、受付期間である4月から12月までの期間を繰り上げて、受付を終了することがあります。
【対象空家】
・1年以上居住その他使用実績がない建築物
・木造でかつ一戸建ての住宅又は区分所有である長屋住宅
(一部店舗などは、その床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)
・昭和56年5月31日以前に建築された建築物
・登記簿で所有権が確認できる建築物
(但し、法人所有は除く。)
・『誰でもできるわが家の耐震診断』において、評価が7点以下の建築物
【補助金の額】
補助金の額は、除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1以内の額と上限300,000円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
【申込期間】
4月1日から12月28日までの開庁日
(2月末までに工事を完了及び市への報告書等の提出ができるものに限ります。)
注意:先着順の受付となり、補助件数の上限に達し次第終了となります。
※詳しくは要綱などをご参照ください。
泉大津市空家除却補助金交付要綱 (PDFファイル: 138.4KB)
申請書関係
滞納がないことを証する書類 (PDFファイル: 77.3KB)
手続きを委任する場合
依頼する事業者に記入いただく書類
※市への提出は、申請者が行ってください。
※代理受領に係る委任状は、必要に応じてご利用ください。
空家が共有名義の場合
空家が区分所有の場合
その他の誓約書
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更新日:2024年12月19日