加入・脱退・変更などに関すること

更新日:2024年11月01日

次のような場合には、世帯主は14日以内に届出をしなければなりません。

マイナンバーカードを保険証として利用している場合でも、国民健康保険の手続きは引き続きご自身でしていただく必要があります。手続き自体が必要なくなるわけではありませんのでご注意ください。

注意

  • 各種手続きには、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。

  • 別世帯の方が手続きする場合、別途委任状が必要です。

 

 

転入したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

 

職場の健康保険を脱退したとき

退職したときや、社会保険の扶養から外れたときなど

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 健康保険等資格喪失証明書(または国保組合資格喪失証明書)

 

 

子どもが生まれたとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

※泉大津市以外で出生届を出された場合は、保険年金課にお問合せください。

※国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。 

 

 

生活保護の適用を受けなくなったとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 保護廃止通知書

 

転出するとき

手続きに必要なもの

  • 被保険者証(転出される方の全員の分)
  • 印かん

 

 

オンライン手続きはこちら

マイナポータルや郵送で住民票の転出手続きが終了している方は、オンライン申請により国民健康保険脱退の手続きが可能です。泉大津市での世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きのもの)をご用意の上、下記よりお手続きください。

 

 

職場の健康保険に加入したとき

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(社会保険または国保組合に加入した方の全員の分)
  • 社会保険被保険者証(または国保組合被保険者証。加入した方の全員の分)
  • 印かん

注意:同一世帯員は、市国民健康保険か国民健康保険組合のいずれか一方にしか加入できませんのでご注意ください。

 

 

オンライン手続きはこちら

市役所に来庁しなくても、オンライン申請による国民健康保険脱退のお手続きが可能です。世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きのもの)をご用意の上、下記よりお手続きください。

 

 

死亡したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 亡くなった方の被保険者証

※亡くなった方と同じ世帯の方がいる場合、その方からの届出が必要です。

   (別世帯の方が手続きする場合、別途委任状が必要です)

※ご葬儀の喪主には、葬祭費が支給されます。

   支給申請手続きには、葬儀の領収書・喪主の印かん・喪主の口座番号がわかるものが必要です。 

 

 

生活保護の適用を受けたとき

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 保護決定通知書
  • 印かん

 

氏名や住所(市内)など変更したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 被保険者証
  • 印かん

 

世帯を変更したとき(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 被保険者証
  • 印かん

 

被保険者証を再発行するとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

 

修学のため市外に転出したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 転出した方の被保険者証
  • 学生証(コピー可) もしくは 在学証明書
  • 転出先の住民票
  • 転出した方のマイナンバーがわかるもの

 

 

施設入居などのために転出したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 転出した方の被保険者証
  • 施設等の入所証明書
  • 転出先の住民票
  • 転出した方のマイナンバーがわかるもの

 

 

後期高齢者医療制度に移行するとき

後期高齢者医療制度は、従来の老健保険制度が廃止され、平成20年4月より創設されました。

75歳以上の方(一定の障害がある65歳以上75歳未満の方)は、国民健康保険等の各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付を受けることになります。

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

大阪府内の市町村に住所を有する方で、

  • 75歳以上の方すべて(生活保護受給者等を除く)
  • 65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方

手続きに必要なもの

75歳になって後期高齢者医療制度に移行するときの届出は不要です。

65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で加入を検討される場合は、下記のものをお持ちの上、保険年金課後期高齢者医療係までご相談ください。

  • 健康保険証
  • 障害者手帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 所得のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。