産前産後期間の国民健康保険料免除について

更新日:2024年12月02日

出産被保険者の国民健康保険料が減額されます。

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より本市国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減額します。

【対象となる方】

泉大津市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)方。
妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

【受付期間】

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

【減額の対象となる期間】

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

【対象額】

対象となる方の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年間保険料から減額されます。

【届出方法】

【窓口】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・母子健康手帳 (※出産後に手続きをされる場合は、原則不要となります。)をご持参のうえ、6⃣保険年金課窓口で申請してください。

届出書は窓口で記入していただきます。

【オンライン】

・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)

・母子健康手帳をご用意のうえ、申請してください。

オンライン申請日から処理完了まで一週間程度かかります。

国民健康保険料に更正があった場合は手続き完了後の翌月上旬に更正通知書を送付いたします。

【郵送】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

・母子健康手帳の写し (※出産後に手続きをされる場合は、原則不要となります。)

・届出書(届出書は下のPDFから印刷してください。)

以上の必要書類を下記の送付先まで郵送してください。

🔶送付先

〒595-8686

泉大津市東雲町9番12号

泉大津市 保険年金課 保険料係

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課