国民健康保険料の計算例
令和6年度年間国民健康保険料計算式
国民健康保険料=医療分保険料+後期高齢者支援分保険料+介護分保険料
医療分保険料
基準総所得金額×9.56%(所得割)+35,040円×人数(均等割)+34,803円(平等割)
後期高齢者支援分保険料
基準総所得金額×3.12%(所得割)+11,167円×人数(均等割)+11,091円(平等割)
介護分保険料
基準総所得金額×2.64%(所得割)+19,389円×人数(均等割)
注)基準総所得金額とは加入者それぞれの賦課の対象となる所得の合計金額から基礎控除(現行43万円)を差し引いた金額をいいます。
令和6年度の国民健康保険料の計算例です。
3人世帯(本人35歳・妻30歳・子7歳)で、前年中の総所得金額が300万円あった場合
医療分
所得割
3,000,000円(総所得金額) - 430,000円(基礎控除) = 2,570,000円(基準総所得金額)
2,570,000円 × 9.56 ÷ 100 =245,692円
均等割(人数割)
35,040円 × 3人 =105,120円
平等割(世帯割)
一世帯について 34,803円
所得割 + 均等割(人数割) + 平等割(世帯割) = 385,615円
医療保険分年間保険料 385,615円
後期高齢者支援分
所得割
3,000,000円(総所得金額) - 430,000円(基礎控除) = 2,570,000円(基準総所得金額)
2,570,000円 × 3.12÷ 100 =80,184円
均等割(人数割)
11,167円 × 3人 = 33,501円
平等割(世帯割)
一世帯について11,091円
所得割 + 均等割(人数割) + 平等割(世帯割) = 124,776円
後期高齢者支援分年間保険料124,776円
合計保険料
医療分 385,615円 + 後期高齢者支援分124,776円 = 510,391円
年間保険料 510,391円
3人世帯(本人50歳・妻45歳・子17歳)で、前年中の総所得金額が700万円あった場合
医療分
所得割
7,000,000円(総所得金額) - 430,000円(基礎控除) = 6,570,000円(基準総所得金額)
6,570,000円 × 9.56 ÷ 100 = 628,092円
均等割(人数割)
35,040円 × 3人 = 105,120円
平等割(世帯割)
一世帯について 34,803円
所得割 + 均等割(人数割) + 平等割(世帯割) = 768,015円(総所得にかかる限度額65万円)
医療保険分年間保険料 650,000円(賦課限度額適用)
後期高齢者支援分
所得割
7,000,000円(総所得金額) - 430,000円(基礎控除) = 6,570,000円(基準総所得金額)
6,570,000円 × 3.12 ÷ 100 = 204,984円
均等割(人数割)
11,167円 × 3人 = 33,501円
平等割(世帯割)
一世帯について 11,091円
所得割 + 均等割(人数割) + 平等割(世帯割) = 249,576円(総所得にかかる限度額22万円)
後期高齢者支援分年間保険料 220,000円(賦課限度額適用)
介護分
所得割
7,000,000円(総所得金額) - 430,000円(基礎控除) = 6,570,000円(基準総所得金額)
6,570,000円 × 2.64÷ 100 = 173,448円
均等割(人数割)
19,389円 × 2人 = 38,778円
所得割 + 均等割(人数割) = 212,226円(総所得にかかる限度額17万円)
介護保険分年間保険料 170,000円 (賦課限度額適用)
合計保険料
医療分 650,000円 + 後期高齢者支援分 220,000円 + 介護分 170,000円 = 1,040,000円
年間保険料 1,040,000円
注意 65歳以上の人(介護保険第1号被保険者)については、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料は1番目の例のように算定しますが、介護分保険料は国民健康保険料とは別に納めることになります。
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更新日:2024年04月01日