医療費のお知らせ

更新日:2023年08月01日

国民健康保険の被保険者証を使用して医療機関等で受診した人がいる世帯には、数か月後に「医療費のお知らせ」を送付します。

送付時期は下の表の通りですが、医療機関からの請求が遅れると時期がずれることもあります。

 

「医療費のお知らせ」の送付時期

受診月 医療費のお知らせの送付時期
1月・2月 5月
3月・4月 7月
5月・6月 9月
7月・8月 11月
9月・10月 1月
11月・12月 3月

 

☆「医療費のお知らせ」は再発行ができませんで、大切に保管してください。

☆「医療費のお知らせ」は、医療費控除にも使えることがあります。詳しくは税務署にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課