保険証なしで医療費を支払ったとき(治療用装具など)
注意
- 各種手続きには、本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
- 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。
- 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要な場合があります。
やむをえない事情で、保険証なしで治療を受けたとき
保険適用が可能な医療費の7割または8割を国民健康保険が負担します。
手続きの方法
- 受診した医療機関から払い戻しを受けるよう相談する。
- 医療機関から払い戻しを受けられない場合「診療報酬明細書(レセプト)」の交付を受ける。
- 保険年金課に必要なものを持参し申請する。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
医師の指示により治療用装具を装着したとき
かかった費用を審査し、決定した金額のうち7割または8割を国民健康保険が負担します。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 医師の意見および装着証明書
- 領収書
- 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
医師が必要と認めた歩行不能な人の入転院の移送費
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
更新日:2023年08月01日