保険証なしで医療費を支払ったとき(治療用装具など)

更新日:2023年08月01日

注意

  • 各種手続きには、本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
  • 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。
  • 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要な場合があります。

 

やむをえない事情で、保険証なしで治療を受けたとき

保険適用が可能な医療費の7割または8割を国民健康保険が負担します。

手続きの方法

  1. 受診した医療機関から払い戻しを受けるよう相談する。
  2. 医療機関から払い戻しを受けられない場合「診療報酬明細書(レセプト)」の交付を受ける。
  3. 保険年金課に必要なものを持参し申請する。

申請に必要なもの 

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの

 

医師の指示により治療用装具を装着したとき

かかった費用を審査し、決定した金額のうち7割または8割を国民健康保険が負担します。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 医師の意見および装着証明書
  • 領収書
  • 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの

 

医師が必要と認めた歩行不能な人の入転院の移送費

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の印かん(朱肉で押すもの)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課