国民健康保険被保険者証について
被保険者証の交付
国民健康保険に加入すると、1人1枚の「国民健康保険被保険者証」を交付します。
被保険者証は加入しているという証明書ですので大切に保管して、医療機関にかかるときは必ず提示してください。
なお、高齢受給者証をお持ちの人は、被保険者証とともに提示してください
被保険者証の有効期限
有効期限は毎年10月末になりますので、有効期限までに新しい被保険者証を世帯主あてに簡易書留で送付します。被保険者証に記載されている有効期限が過ぎると無効になりますので、送付された被保険者証をお使いください。75歳のお誕生日を迎えられる人は誕生日前日までの有効期限になっています。
短期被保険者証について
災害などの特別な事情もなく保険料を納めないでいると、有効期限が通常の1年間より短い(3ヵ月)の被保険者証を交付します。これは、3ヵ月ごとの更新が必要になります。 医療機関の窓口で支払う一部負担金は、通常の保険証と同様です。
資格証明書について
災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、国保に被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付することになります。 これは、被保険者の資格があることを証明するだけのもので、被保険者証のように国保の給付を受けることはできません。 保険診療の際、かかった費用の10割(全額)を医療機関に支払っていただいた後、国民健康保険の窓口で自己負担分を除く国民健康保険給付分を請求していただくことになります。
さらに、保険料の滞納が続く場合は、国民健康保険からの給付の一部または全部を差し止めることとなります。また、差し止めた保険給付から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。
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臓器提供意思表示欄
今回から交付する保険証の裏面に、臓器提供の意思表示欄を設けました。これは臓器移植に関する法律の改正により設置したもので、移植医療に対する理解を深めていただくことを目的としています。臓器提供を強要するものではありません。記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によりますので、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
臓器移植に関するお問い合わせ
社団法人 日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069 携帯から 03-350-2071
ホームページ http//www.jotnw.or.jp/
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更新日:2023年08月01日