学生納付特例制度について

更新日:2023年08月01日

学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することにより、その間の保険料が猶予されます。ただし、一般の免除とは異なりますので、特例を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

申請の対象期間 : 申請時点の2年1か月前の月分まで

申請する際は次のものを持って市役所にお越しください。
(電子申請も可能です。詳しくはこちら

・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・学生証(写し可)または在学証明書

退職して学生になった人などは、退職・失業等の事由が生じた期間において、保険料の納付が困難であると認められたときは、学生納付特例が承認される場合がありますので、退職・失業したことがわかる書類の写しも併せてお持ちください。

退職・失業したことがわかる書類の例
・雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票 など

学生納付特例承認基準額について

被保険者本人の前年所得が、一定以下になる場合、申請により納付が猶予されます。

所得の目安は以下のようになります。

128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下

承認後の期間について

承認後10年以内は追納できます。追納しない場合は老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

詳しくは堺西年金事務所(072-243-7900)または市役所国民年金係にお問い合わせください。

学生以外の方

学生でない人は下のリンクより「国民年金保険料の免除制度について」をご覧ください。

お問い合わせ先

堺西年金事務所

    〒592-8333

    堺市西区浜寺石津町西4丁2番18号

    072-243-7900(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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