国民年金保険料の免除制度について

更新日:2023年08月01日

経済的な理由、失業などで国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、保険料免除等の制度がありますのでご相談ください。
申請する際には次のものを持って市役所までお越しください。(電子申請も可能です。詳しくはこちら

・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)

申請の対象期間 : 申請時点の2年1か月前の月分まで
 

退職・失業されたときには特例措置があります。

退職・失業等の事由が生じた期間においては、失業の特例に該当し、退職者本人の審査対象の所得をゼロとみなして審査することができます。
(配偶者や世帯主に所得がある場合は免除にならないこともあります。)
退職・失業したことがわかる書類の写しを併せてお持ちください。

退職・失業したことがわかる書類の例
・雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票  など

 

免除の区分

申請免除には次のような免除・猶予の種類があります。

全額免除

国民年金保険料の納付は全額が免除されます。
承認された期間については、2分の1が将来の給付額に反映されます。

4分の3免除

国民年金保険料の4分の1を納付することになります。4分の1の保険料を納付した期間については、8分の5が将来の給付額に反映されます。

半額免除

国民年金保険料の半額を納付することになります。半額の保険料を納付した期間については、4分の3が将来の給付額に反映されます。

4分の1免除

国民年金保険料の4分の3を納付することになります。4分の3の保険料を納付した期間については、8分の7が将来の給付額に反映されます。

納付猶予制度

50歳未満の人で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料が猶予されます。 ただし、一般の免除とは異なりますので、納付猶予を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

保険料が免除・猶予された期間の取扱い

老齢基礎年金を受けるために必要な年数に含まれます。保険料を納めた期間に比べて全額免除期間は年金額が2分の1に、4分の3免除は年金額が8分の5に、半額免除は年金額が4分の3に、4分の1免除は年金額が8分の7とそれぞれ計算されることになります。

免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます(追納)。

追納する場合は、その当時の保険料額に年度に応じた乗率を掛けた金額を加算した保険料額で納付することになりますが、2年以内に追納する場合はその当時の保険料額で納付することができます。追納しない場合は老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

お問い合わせ先

堺西年金事務所

    〒592-8333

    堺市西区浜寺石津町西4丁2番18号

    072-243-7900(代表)
 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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