届出が必要な時はどんなとき?
加入や変更
退職などで厚生年金や共済年金の加入者でなくなったとき
(配偶者が厚生年金や共済年金の加入者でなくなったとき)
次のものを持って市役所にお越しください。(電子申請も可能です。詳しくはこちら)
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・社会保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者離職票など
併せて国民年金保険料の免除申請を行う場合は、「国民年金の保険料免除制度について」をご覧ください。また、厚生年金や共済年金の加入者である配偶者(夫または妻)の扶養(第3号被保険者)になる場合は、夫または妻の勤務先を通じて日本年金機構へ届出することになります。
厚生年金や共済年金の加入者である配偶者(夫または妻)の扶養でなくなったとき
(例:収入が増えた、離婚したなど)
次のものを持って市役所にお越しください。(自身が厚生年金や共済年金に加入することによって扶養が抹消された場合は除く。)(電子申請も可能です。詳しくはこちら)
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・扶養抹消日を証明する書類(社会保険資格喪失証明書など)
付加年金に加入したいとき
次のものを持って市役所にお越しください。
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
※付加保険料(月額400円)を上積みして納付すると、年金額に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が加算されます。
60歳以上で国民年金に加入したいとき
次のものを持って市役所にお越しください。
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
・通帳とその口座の届け出印(原則、口座振替となります。)
※過去に未加入期間等のある方が、60歳以上65歳未満の期間任意加入できる制度です。
日本国籍を有する人で海外に転出後も国民年金に加入したいとき
次のものを持って堺西年金事務所か市役所にお越しください。
(なお、転出後でも加入はできますので、ご相談ください。)
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
その他
納付方法を変更したいとき
次のものを持って市役所にお越しください。
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
※口座振替やクレジットカード納付、振替え方法も前納(半年・1年前納・2年前納など)を選択できます。
基礎年金番号通知書の再交付が必要なとき
次のものを持って市役所にお越しください。通知書は後日、日本年金機構からの郵送となります。お急ぎの場合は堺西年金事務所へお問合せください。
・本人確認できるもの
(マイナンバーカード・免許証・年金手帳または基礎年金番号通知書など)
年金手帳が交付されていた方も令和4年4月1日以降の再交付は、基礎年金番号通知書が交付されます。
年金の加入記録が共済組合のみの方は市役所で手続きできません。
勤務先へお問い合わせください。
お問い合わせ先
堺西年金事務所
〒592-8333
堺市西区浜寺石津町西4丁2番18号
072-243-7900(代表)
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更新日:2023年08月01日