マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方で、保険証利用登録を解除したい場合は、市役所保険年金課後期高齢者医療係まで郵送または来庁にてお手続きください。
保険証利用登録を解除した場合は、被保険者証や資格確認書を使って医療機関等を受診いただくことになります。
<手続きに必要なもの>
窓口(被保険者本人来庁) |
・被保険者証等本人確認書類 |
窓口(代理人来庁) |
・代理人の本人確認書類 ・委任状(住民票が同世帯の場合でも委任状が必要です) |
郵送(被保険者本人のみ手続き可能) |
・解除届出様式 ・被保険者証等本人確認書類のコピー |
【宛先】〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号 保険年金課後期高齢者医療係
被保険者本人以外(家族・代理人)の方が手続きする場合について(委任状様式)
被保険者証の廃止後について
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は記載された有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は変更前の被保険者証は使うことができません。
令和6年12月2日から令和7年7月までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を発行します。「資格確認書」は、医療機関の窓口などで提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。
令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付する予定です。(令和6年11月時点)
※健康保険証の利用登録が完了しているどうか、わからない場合はマイナポータル等でご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」(注1)、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」(注2)を送付等により交付します。
(注1)オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
(注2)「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、市に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
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更新日:2024年12月03日