新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年08月01日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金が支給されます。

(注)令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間が対象となります。

(注)支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

 

対象者

後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)。

 

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることできる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

 

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数。

(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで) 。

(注)労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書等が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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