後期高齢者医療制度について
平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」が始まりました。 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、国民健康保険等の各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付等を受けることになりました。
この制度の運営は、府内の全市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。
広域連合の事務 | 市町村の事務 |
被保険者の資格認定、管理 | 保険料の徴収 |
保険料の決定、賦課 | 被保険者証の引渡し |
各種医療給付等 | 各種届出・申請の受付などの窓口業務 |
保健事業(健診など)実施 |
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制度の内容
被保険者となる方
大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の方すべて(生活保護受給者等を除く)
大阪府内の市町村に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに対して算定・賦課されます。
被保険者一人ひとりが等しく負担する均等割額(応益割)と、被保険者がそれぞれの所得に応じて負担する所得割額(応能割)の合計となります。
保険料の算出の基礎となる保険料率及び賦課限度額は、大阪府後期高齢者医療広域連合の区域(府内全市町村)内では均一となるよう広域連合の条例で定めます。
令和6年度分は、所得割率は11.75%(注2)、均等割額は57,172円(年額)と制定されました。
保険料の試算については、広域連合ホームページに掲載中の保険料試算シートをご利用ください。
保険料額=均等割額+所得割額
- 大阪府においては、均等割額は、57,172円(年額)です。
- 所得割額は次のように計算します。
所得割額 = 賦課のもととなる所得金額(注1)×11.75%(所得割率)(注2) - 保険料の限度額は、80万円(年額)(注3)としています。
(注1)賦課のもととなる所得金額=総所得金額等-基礎控除額
※令和6年度の保険料における激変緩和措置について
国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされたことから、令和6年度は次の激変緩和措置が設けられています。
(注2)所得割率については、賦課のもととなる所得金額(注1)が58万円以下の方は軽減用所得割率10.94%が適用されます。
(注3)賦課限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方は、73万円です。
令和6年度保険料 均等割額の軽減措置
低所得の方については、世帯の所得水準に応じて、保険料の一定の軽減措置があります。 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、次の基準額を超えない世帯は保険料の均等割額が軽減されます。
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等 | 軽減割合 |
基礎控除額(43万円){+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}を超えないとき | 7割 |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数){+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}を超えないとき |
5割 |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数){+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)}を超えないとき |
2割 |
{}内は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(注1)が2人以上いる場合に計算します。
(注1)給与所得者等とは次のいずれかに該当する方になります。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金収入金額が125万円を超える方
※基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
被扶養者であった方に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方については当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は、均等割額の5割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は、対象となりません。
保険料の納付方法
年金の受給額等によって、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収
原則として、年額18万円以上の年金受給額の方は、年金から保険料が天引きされます。(年6回ある年金支給の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。)
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
また、平成21年4月から市に届け出て認められた方(確実な納付が見込める方)については、特別徴収を口座振替に変更できるようになりました。口座振替の手続きとは別に「納付方法変更申出書」の提出が必要となりますので、ご希望の方は保険年金課へお問い合わせください。
令和6年度の特別徴収は令和6年4月支給の年金から始まります。
ただし、この段階では令和6年度の保険料に用いる令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が確定していませんので、令和5年度の保険料をもとに保険料を算定し、仮徴収することになります(8月の年金支給分まで)。
所得が確定した後、10月、12月、2月徴収の際には、確定した年間保険料額からすでに徴収した額(4月、6月、8月徴収分)を控除した額を徴収することになります。
ただし、賦課決定後に保険料額が減額される場合は、特別徴収を中止し、普通徴収に変更となります。
また、保険料額が増額される場合は、増額分については普通徴収に変更となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、市が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替などにより、保険料を納付していただくことになります。
令和6年度の普通徴収は、令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が確定した後、保険料を算定し、令和6年7月から納付が始まります。
納期は、令和6年7月から令和7年3月までの9期となります。
被保険者証
被保険者には、後期高齢者医療被保険者証をお一人に1枚ずつ交付します。被保険者証は、有効期限が満了したとき(毎年7月31日)や、新たに被保険者資格を取得された際にも随時交付します。(令和6年12月2日以降は被保険者証の新規発行が終了します。)
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は記載された有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は変更前の被保険者証は使うことができません。
令和6年12月2日から令和7年7月までは、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)の保有状況に関わらず「資格確認書」を発行します。「資格確認書」は、医療機関の窓口などで提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。
令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付する予定です。(令和6年10月時点)
※健康保険証の利用登録が完了しているどうか、わからない場合はマイナポータル等でご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」(注1)、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」(注2)を送付等により交付します。
(注1)オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
(注2)「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、市に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
医療給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費など。
医療機関での窓口負担
医療機関を受診した際、かかった費用の2割または1割(現役並み所得者(※)の方は3割)を医療機関の窓口で支払っていただきます。
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は、月ごとの上限額までとなります。
平成24年4月1日から、入院に加え外来の場合も同一医療機関等での窓口負担が限度額までとなりました。
現役並み所得者について
現役並み所得者(3割負担)に該当するかどうかは、同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)により判定します。
地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上の方:同世帯内被保険者全員が3割
注 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。
注 後期高齢者医療制度の被保険者が複数おられる世帯については、世帯の合計収入520万円未満、単身世帯については383万円未満の場合、3割負担が2割または1割負担に変更されます。
(同一世帯に被保険者がお一人のみで70歳以上の方がいる場合、収入の合計額が520万円未満のときも2割または1割負担。)
令和4年4月1日より、公簿等により収入額が確認できる場合には、職権による判定を行うため、申請は不要です。公簿等により収入額が確認できない場合などには、申請のお知らせを送付します。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||||
外来のみ | 外来+入院 | ||||
現役並み所得者3 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1%※1 |
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(課税所得690万円以上の方) | |||||
現役並み所得者2 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%※2 |
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(課税所得380万円以上、 690万円未満の方) |
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現役並み所得者1 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%※3 |
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(課税所得145万円以上、 380万円未満の方) |
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一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 [4回目以降※4は44,400円] |
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住民税非課税世帯 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |||
住民税非課税世帯 低所得1※5 |
8,000円 | 15,000円 |
※1 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
※2 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
※3 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%が加算されます。
※4 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。
※5 年金収入80万円以下など。
入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、これらを合わせた額が高額になったときは、両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(毎年8月から翌年7月までの年額となります。)
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) |
課税所得 690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得 145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円※ |
※低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。
保健事業
健康診査、歯科健康診査、人間ドック助成費用。詳しくは、下記リンクより大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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更新日:2024年10月31日