はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度がはじまります
受領委任制度の導入について
厚生労働省による全国共通の取扱いとして、本市国民健康保険においても、令和元年9月施術分から受領委任制度を導入します。
受領委任制度を取扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、一旦、窓口で全額(10割)お支払いいただき、被保険者(患者)が直接市役所に療養費の支給申請を行っていただくことになりますので、事前に施術所の取扱い状況をご確認ください。
受領委任制度の詳しい情報について
受領委任制度に関する詳しい説明や情報に関しては、以下のホームページからご確認ください。 (URLをクリックすると、外部サイトに接続します)
1.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html
2.はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度導入に係るQ&A(大阪府ホームページ)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hoken_kankeisha/ahakijuryoininqa.html
3.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧(近畿厚生局ホームページ)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/ahaki_itiran_00001.html
注意事項
・施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管しましょう。
・療養費支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しましょう。
・はり、きゅう・あん摩・マッサージの施術を受け、療養費の支給申請をする場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。
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更新日:2023年08月01日