非課税世帯に令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(追加分)3万円 とこども加算2万円 を支給します

更新日:2024年12月26日

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(追加分)は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として非課税世帯に対して1世帯あたり3万円の給付金とこどものいる世帯にこども1人あたりに2万円のこども加算を支給するものです。


支給対象世帯には、1月中旬ごろから「支給のお知らせ」を、また1月下旬ごろから「支給要件確認書」のどちらかを送付します。(一部申請が必要な場合があります。)
 

給付金:1世帯あたり3万円(※1回限りの支給です。)

こども加算:こども1人あたり2万円

対象:令和6年12月13日時点で本市に住民登録があり、令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯

申請方法・支給時期
〇「支給のお知らせ」が届いた世帯(1月中旬ごろに送付)
1.支給日などの内容を確認してください(申請不要)
2.支給日に給付金が振り込まれます(2月上旬ごろ振込予定)

・「支給のお知らせ」が届いた世帯で、お知らせに記載されている口座以外の口座に振込をご希望される場合は、「振込口座変更依頼書」を1月28日(火曜日)までに給付金担当へ到着するようにご提出ください。(1月29日以降担当に届いたものにつきましては、変更できません)

※口座の変更をご希望される場合は、支給のお知らせに記載されている振込予定日より遅れる可能性がありますので、ご了承ください。

振込口座変更依頼書(PDFファイル:266.1KB)

 

・「支給のお知らせ」が届いた世帯で、給付金を辞退される世帯は「辞退の届出書」を1月28日(火曜日)までに給付金担当へ到着するようにご提出ください。(1月29日以降に担当へ届いたものにつきましては、振り込みになるためその後返還のお手続きが必要となります)

辞退の届出書(PDFファイル:213.5KB)

 

〇「確認書」が届いた世帯(1月下旬ごろから順次送付)
1.内容を確認して必要事項を記入の上、郵送で市に提出してください。
2.市から「支給決定通知書」で支給日をお知らせします。
3.支給日に給付金が振り込まれます(2月中旬以降順次振込)
※申請期限:令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効)

 

※令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、前住所地に確認の上、確認書をお送りします。

給付金振込口座

提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 ・お送りした確認書
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

・お送りした確認書

・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(水道料金の引落しや固定資産税・市府民税の引落し、児童手当・児童扶養手当の受給に使用されている口座をご希望の場合は、通帳またはキャッシュカードの写しの添付は不要です。)

・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

確認書の支給口座欄が空欄である場合

(注1)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1点)をご提出ください。

書類内容の確認後、概ね1か月程度でご指定の金融機関口座に振り込みします。

ただし、申請が集中した場合は振込まで上記より日数を要します。

本給付金には、所得税等は課されません。また、市町村等の差押えの対象となりません。

注意事項


・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。その場合は、確認書の「受給しません」に×を記入の上、ご返送ください。

・給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・代理申請ができるのは、法定代理人を除き、原則同一世帯の方に限ります。
 

1)配偶者等から暴力(DV)等を理由に避難されている方へ

配偶者等からの暴力を理由に本市へ避難している方で、本市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。泉大津市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)担当へご相談ください。

 

2)課税者と令和6年1月2日以降に離婚、死別等をしている方へ

基準日(令和6年12月13日)までの間に課税者と離婚、死別等をしている場合は、支給対象となる場合があります。詳しくは、泉大津市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)担当へお問い合わせください。

 

3)修正申告をして、令和6年度の住民税が非課税世帯となった方へ

令和6年12月13日以降に修正申告をされた方で、令和6年度の住民税が非課税となった世帯については、申請書をお渡ししますので、泉大津市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)担当へお問い合わせください。

 

4)令和6年12月14日以降に出生されたこどもがいる、または別世帯であるが扶養しているこどもがいる世帯

令和6年12月14日以降に出生されたこどもがいる世帯、または別世帯であるが扶養しているこどもがいる世帯の場合は、別途申請が必要となりますので、泉大津市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)担当へお問い合わせください。

 

問合:泉大津市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)担当(0725・33・9120)

受付窓口:職員会館 1階(市役所の西隣)