戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の申請について

更新日:2023年08月01日

※第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日で終了しました。

1 特別弔慰金の趣旨

   戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

  

2 支給対象者

   令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の

    ア:父母

    イ:孫

    ウ:祖父母

    エ:兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 (4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

   額面25万円、5年償還の記名国債

4 請求期間

   令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

 (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、

ご注意ください。)

5 請求に必要な書類

請求者が前回弔慰金受給者の場合

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(4)令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

(5)本人確認書類(郵送の場合はコピーの提出)

 • 官公庁が発行する顔写真付きの身分証明書

 (運転免許証・マイナンバーカード・ パスポート・住民基本台帳カード)

 • 上記顔写真付き身分証明書がない場合は、健康保険証もしくは年金手帳ともう1点 

 (通帳・キャッシュカードなど)の合計2点が必要です。

前回弔慰金受給者の死亡等による新規請求者の場合

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(4)戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者の順位により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは、泉大津市保険福祉部福祉政策課にお問い合わせください。 

(5)本人確認書類(郵送の場合はコピーの提出)

• 官公庁が発行する顔写真付きの身分証明書

(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード)

• 上記顔写真付き身分証明書がない場合は、健康保険証もしくは年金手帳ともう1点

(通帳・キャッシュカードなど)の合計2点が必要です。

6 請求窓口

   泉大津市保険福祉部福祉政策課 市役所1階8番窓口

   〒595-8686   泉大津市東雲町9番12号

   電話番号    0725-33-9098(直通)  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。