特定事業所加算の算定における介護支援専門員実務研修実習受入れ事業所の要件について
介護支援専門員実務研修では、ケアマネジメントの一連のプロセスを見学する実習がカリキュラムに含まれており、受講者に対する指導を十分実施できるだけの知識や技術を有した主任介護支援専門員が在籍している事業所を実習の受入れ事業所として選定しています。
このたび、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任介護専門員とする適用について、一定条件のもと延長されましたことを踏まえ、実習の受入れ事業所につきましても、経過措置期間が延長されることとなりました。
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更新日:2023年08月01日