介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について
平成30年4月1日から居宅サービス等の新規指定申請・指定更新申請に手数料が必要となります。
泉大津市では、「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される事務について手数料を徴収する」との考え方に基づき、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の新規指定申請及び指定更新申請に係る事務について、手数料を徴収することとなりました。
新規指定申請(1回) | 指定更新申請(6年毎) | |
居宅サービス | 30,000円(1) | 10,000円(5) |
介護予防サービス | 30,000円(2) | 10,000円(6) |
居宅介護支援 | 30,000円 | 10,000円 |
地域密着型サービス | 30,000円(3) | 10,000円(7) |
地域密着型介護予防サービス | 30,000円(4) | 10,000円(8) |
介護予防支援 | 30,000円 | 10,000円(5) |
(1)(2)の申請で同じ種類の同時新規申請の場合は35,000円、(3)(4)の申請で同じ種類の同時申請の場合は35,000円、(5)(6)の申請で同じ種類の同時指定更新申請の場合は10,000円、(7)(8)の申請で同じ種類の同時指定更新申請の場合は10,000円になります。
申請手続きは、広域事業者指導課ホームページに掲載しています。
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更新日:2023年08月01日