介護保険料と納付方法
第1号被保険者(65歳以上)
保険料
※令和6年度から65歳以上の人の介護保険料が改定されました
保険料段階 | 対象者 | 年額 | 保険料率 |
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で市民税非課税世帯の人 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額および合計所得金額が80万円以下の人 |
23,080円 | 基準額×0.285 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額および合計所得金額が80万円超120万円以下の人 | 36,450円 | 基準額×0.45 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1・2段階に該当しない人 | 55,490円 | 基準額×0.685 |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、課税年金収入額および合計所得金額が80万円以下の人 | 71,290円 | 基準額×0.88 |
第5段階 | 世帯に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、課税年金収入額および合計所得金額が80万円を超える人 | 81,010円 | 基準額 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 93,160円 | 基準額×1.15 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
105,310円 | 基準額×1.3 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 121,510円 | 基準額×1.5 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 137,720円 | 基準額×1.7 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 153,920円 | 基準額×1.9 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 170,120円 | 基準額×2.1 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 186,320円 | 基準額×2.3 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 |
194,420円 | 基準額×2.4 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 | 202,530円 | 基準額×2.5 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の人 | 210,630円 | 基準額×2.6 |
保険料の納付方法
特別徴収(年金支給月に年金から保険料が天引きされます)
老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金が月額15,000円(年額18万円)以上の人
普通徴収(納付書 (注1) または金融機関の口座振替により納めます)
(注1)
・老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金が月額15,000円(年額18万円)未満の人
・年度途中で65歳になられた人
・年度途中で泉大津市に転入された人など
(注1)
納付書払いの人は、令和2年10月1日からスマートフォン(スマホ)等を利用したスマホ決済にて納付ができるようになりました(手数料はかかりません)。
●スマホ決済について利用可能なアプリ
・PayB ・楽天銀行(楽天ペイではありません) ・LINE Pay ・PayPay ・銀行Pay ・au PAY
注意事項
・スマホ決済を利用された場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所市金庫等で納付書にてご納付ください。
・納付期限を過ぎた納付書はご利用いただけません。
・インストール及び利用にかかる通信料は利用者負担となります。
・支払い手続き完了後は取消できません。
・スマホ決済を利用された場合、領収印のない納付書がお手元に残ります。納付書に「納付済」と記入するなどして、二重納付されないようにご注意ください。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)
保険料の設定と納付方法
・職場の健康保険に加入している人は、加入している職場の医療保険の算定方法により決まります(詳しいことは、職場の医療保険者へお問い合わせください)
・国民健康保険に加入している人は、加入している国民健康保険の保険料と一括して納めます(詳しいことは、市の国民健康保険料へお問い合わせください)
保険料を滞納すると
1年以上滞納すると
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により保険給付分が、後で支払われます。
1年6カ月以上滞納すると
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上滞納すると
一定期間、利用者負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなります。
65歳以上の人の介護保険料の減免
泉大津市では、生活にお困りの人を対象にした保険料の減免を独自に実施しています。減免の対象は、下記のとおりです。 次の要件の(1)か(2)に該当される人は、介護保険料の減免を受けることができます。
(1)対象の要件(下記の要件をすべて満たす人)
・保険料の段階が第2・3段階の人(市民税が非課税世帯の人)
・世帯主及びすべての世帯員の前年中の収入金額の合計が次の額以下であること。
- 1人世帯 前年中の収入金額 1,160,000円以下
- 2人世帯 前年中の収入金額 1,620,000円以下
- 3人世帯 前年中の収入金額 2,080,000円以下
- 以降世帯員が1人増えるごとに460,000円を加算する
※前年中の収入金額とは、障がい年金、遺族年金、失業給付などの非課税収入を含むすべての収入金額をいう。また、事業所得などの収入で売上原価などの必要経費がある収入については、必要経費を控除した後の金額とする。
・所得税・市民税の扶養控除において、また健康保険などの医療保険において他の世帯の被扶養者となっていないこと。
・世帯全員が、現に居住している土地及び家屋以外に資産を有していないこと。また、現に居住している土地については、200平方メートル(約60坪)を超えていないこと。
・世帯全員の銀行預金などの元本合計が350万円以下であること。
減免期間
・減免申請書の受付月から当該年度の3月分までとする。
減免額
・今の段階の保険料を第1段階の保険料に減額します。
(2)対象の要件(下記の要件を満たす人)
・介護保険給付において、食費・居住費の特例減額措置を受けている人。ただし、介護保険料の激変緩和措置の該当者は除く。
減免期間
・減免申請書の受付月から当該年度の3月分までとする。
減免額
・今の段階の保険料を1段階下の保険料に減額します。
(3) 申請に必要な書類(高齢介護課の窓口にあります)
・保険料減免申請書 ・銀行等の調査同意書 ・収入申告書 ・資産等申告書
(4) 申請に必要なもの
・世帯全員の預金通帳 ・介護保険証 ・健康保険証
・世帯全員の給与証明書や年金の支払い通知(源泉徴収票)などの前年中の収入がわかるもの。 また、この減免以外に、失業や災害など、やむを得ない事情により介護保険料の納付が困難になった場合などに、保険料の減免を受けられることがあります。窓口にご相談ください。
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更新日:2024年04月01日