利用者負担額
在宅でサービスを利用した場合
介護サービスは、要介護度に応じて利用できるサービスの支給限度額が決められています。
介護サービスを利用したときの費用の1~3割を利用者が負担し、9~7割が保険から給付されます。
利用限度額を超えるサービスを利用した場合、超えた部分は全額利用者の負担となります。
(デイサービスやショートステイなどを利用した場合は、食費等は自己負担となります。)
(居宅サービス計画(ケアプラン)を指定居宅介護支援事業者等へ依頼する際の作成にかかる費用についての自己負担はありません。)
分類 |
1月の居宅サービス利用限度額 |
費用の目安 |
利用者負担額の目安 (1割負担の場合) |
要支援1 |
5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 |
10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 |
16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 |
19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 |
27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 |
30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 |
36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 |
施設でサービスを利用した場合
施設に入所した場合、「施設サービス費用の1~3割」と「食費」、「居住費」等の自己負担分が利用者の負担分となります。
(要介護1~5の方のみ施設サービスを利用できます。ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、平成27年4月1日以降の入所より、原則、要介護3以上の方が利用することができます。)
施設サービスを利用する際の目安(要介護5の場合)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)…8,544円/日(自己負担額855円)
- 介護老人保健施設…10,157円/日(自己負担額1,016円)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)…12,919円/日(自己負担額1,292円)
利用者負担額は、上記自己負担額に、食費と居住費、その他日常生活費等を加えた額になります。
なお、上記金額は目安であり、実際の金額は要介護度、居室の種類や施設の人員配置などによって異なります。
特定入所者介護サービス費
介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)を利用されるときに、低所得の方(特定入所者)の負担が重くなりすぎないように、「居住費(滞在費)」と「食費」に負担限度額を設定し、負担限度額を超えた利用額を「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
特定入所者介護サービス費を受けるためには、泉大津市に申請をして「介護保険負担限度額認定証」の発行が必要です。(申請書のダウンロード→介護保険負担限度額認定申請書)
※対象となる介護保険施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設です。
※対象となる低所得の「特定入所者」とは、利用者負担段階が第1段階から第3段階⓶の方です。
居住費 | 食費 | ||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 従来型個室 | 多床室 | |
2,006円 | 1,668円 1,171円(※1) | 377円(※2) | 1,445円 |
(※1) 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
(※2) 介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円。
利用者負担段階 | 居住費の限度額 | 食費の限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 ・生活保護受給者 |
820円 |
490円(320円)(※1) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 820円 | 490円(420円)(※1) | 370円 |
390 (600円)(※2) |
第3段階⓵ |
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 |
1,310円 |
1,310円(820円)(※1) |
370円 |
650円 (1,000円)(※2) |
第3段階⓶ | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人 | 1,310円 |
1,310円(820円)(※1) |
370円 |
1,360円 (1,300円)(※2) |
(※1)( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額。
(※2)( ) 内は、短期入所(ショートステイ)利用時の額。
※泉大津市へ申請し、負担限度額認定証の交付を受けることで、上表の限度額までの負担となります。
※一定以上の預貯金などの資産がある人は、対象外となります。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1~3割の負担額が、1ヶ月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、高額介護サービス費として支給する制度です。
ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担や施設入所中の居住費、食費及び日常生活費などの利用は含まれません。
区 分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
・生活保護の受給者 ・利用者負担額を15,000円に減額することにより生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 | 15,000円 |
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
下記以外の市民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)未満までの方 | 44,400円 | 44,400円 |
市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)の方 | 93,000円 | 93,000円 |
市民税課税世帯で課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
対象になった方には、高齢介護課から申請書を送付します。
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の自己負担額を年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で合算して高額になった場合は限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯内でも、対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険など)ごと別々に合算し計算します。自己負担額の総額から下記の限度額を差し引いた分が支給されます。ただし、その額が500円以下の場合は支給されません。
○自己負担限度額
下記のように、年齢や所得によって決まります。
○後期高齢者医療保険と介護保険
- 現役並み世帯 課税所得690万円以上の方:212万円
- 現役並み世帯 課税所得380万円以上の方:141万円
- 現役並み世帯 課税所得145万円以上の方: 67万円
- 一般 56万円
- 低所得者⓵の方:31万円
- 低所得者⓶の方:19万円
○国民健康保険(社会保険など)と介護保険(70歳から74歳の方がいる世帯)
- 現役並み世帯 課税所得690万円以上の方:212万円
- 現役並み世帯 課税所得380万円以上の方:141万円
- 現役並み世帯 課税所得145万円以上の方: 67万円
- 一般 56万円
- 低所得者⓵の方:31万円
- 低所得者⓶の方:19万円
(70歳未満の方がいる世帯)
- 前年度の所得が901万円超 212万円
- 〃 600万円超901万円以下 141万円
- 〃 210万円超600万円以下 67万円
- 〃 210万円未満 60万円
- 市民税非課税世帯 34万円
申請方法
対象年度の月末(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請してください。なお、泉大津市の国民健康保険、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している人は、高齢介護課が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて医療保険者に申請してください。
※介護保険サービスのうち、福祉用具購入費、住宅改修費、施設入所中の食費・居住費・日常生活費は、合算の対象となりません。
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更新日:2023年08月01日