介護予防サービスについて

更新日:2023年08月01日

介護保険の認定審査会で「要支援1」または「要支援2」と認定された方が、予防給付の利用の対象となります。

ケアプラン作成やサービス利用に関しては地域包括支援センターが行うことになります。介護予防支援計画作成のための利用者負担はありません。  

お問い合わせ・所在地

〒595-0026     泉大津市東雲町9-54

電話番号         0725-21-0294 /          ファックス番号          0725-21-8294

介護予防には、次のサービスがあります。

介護予防訪問看護

訪問看護ステーションの看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。  

 

介護予防訪問リハビリテーション

家庭での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、主治医の指示に基づき、理学療法士・作業療法士や言語聴覚士が家庭を訪問して、短期集中的なリハビリテーションを行うサービスです。

 

介護予防訪問入浴介護

看護師などが入浴設備などを積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴介助を行うサービスです。  

 

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等によって行われる介護予防を目的とした療養上の管理及び指導を行うサービスです。  

 

介護予防通所リハビリテーション(デイケアサービス)

介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、その心身機能の維持と日常生活の自立支援のために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを受けるサービスで、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)などが利用できるサービスです。  

 

介護予防福祉用具貸与

要支援の自立支援に効果のある福祉用具を貸与するサービスです。

※要支援の方は、車椅子(付属品を含む)特殊寝台(付属品を含む)床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として対象となりません。  

 

介護予防特定福祉用具販売

介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給するサービスです。

( ただし、支給限度額は要支援1、2ともに年間10万円です。また、都道府県の指定を受けていない事業所から購入された場合は支給は受けられません。)  

 

介護予防住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修の費用を支給します。

(ただし、支給限度額は要支援1、2ともに20万円です。また、改修工事施工前に事前申請が必要です。)

対象となるのは次の6種類です。

1.手すりの取付け

2.段差の解消

3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事  

 

介護予防短期入所生活介護

福祉施設に短期間入所して介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。  

 

介護予防短期入所療養介護

医療施設に短期間入所して介護予防を目的とした医療上のケアを含む支援や機能訓練などを行うサービスです。  

 

介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供するサービスです。  

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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