要介護・要支援認定の申請について

更新日:2024年03月18日

介護保険によるサービスを利用するには、要介護・要支援認定の申請が必要となります。

認定を受けられる人

・65歳以上の人(第1号被保険者)

日常生活を送るうえで支援や介護が必要と認定された方

 

・40~64歳の人(第2号被保険者)

医療保険に加入している方で、老化が原因とされる特定疾病により支援や介護が必要とされた方

特定疾病についてはこちら↓

要支援・要介護認定申請

本人あるいは家族が高齢介護課に「要介護認定」の申請をします。(本人や家族が申請できない場合は、居宅介護支援事業者などに依頼することもできます。)

申請に基づき、高齢介護課職員または市から委託を受けた居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問して、本人の心身の状態などをお聞きする認定調査を実施します。

認定調査に基づくコンピュータの判定結果と特記事項及び主治医の意見書をもとに、泉大津市介護認定審査会で介護が必要かどうか、また、必要であればその程度(要介護度:7段階)を審査判定し、その結果に基づき市が認定を行います。

サービスを利用するには

介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

要支援1、要支援2と認定された人については、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼します。介護支援専門員などに依頼せず、自分で介護サービス計画を作成することもできます。

居宅サービス計画を居宅介護支援事業者に作成依頼する人は「居宅サービス計画作成依頼届出書」を、また、地域包括支援センターに依頼する人は「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を、また、自分で作成される人は高齢介護課に「自己作成の届出」を提出してください。

要介護サービス計画等ができれば、それに基づきサービスを利用することができます。

利用者負担額

サービスを利用したときに支払う利用者負担額は、利用料の1割、2割又は3割です。

施設利用(ショートステイ・デイサービス含む)の場合は、利用料の1割、2割又は3割の他に食費等がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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