施設サービス利用時の居住費と食費の軽減について(負担限度額認定申請)

更新日:2023年08月01日

   施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費と食費については、原則、全額自己負担となります。

   ただし、課税状況等について下記の要件に該当する方は、食費と居住費の自己負担について上限額(負担限度額)が設けられ、軽減を受けることができます。

   対象となる方の要件や申請方法等については、以下のとおりです。  

【軽減を受けるための要件】 ※(1)~(3)のすべてを満たすこと。

(1)世帯全員が市民税非課税であること

(2)配偶者(同一世帯でない場合、事実婚である場合も含む。)が市民税非課税であること

(3)本人及び配偶者(同一世帯か別世帯に関わらず)が所有する預貯金額等の資産が要件をこえていないこと  

   該当した方の負担軽減の適用期間は、申請月の1日から翌7月31日までです。

1日あたりの負担限度額

  令和6年8月1日から食費等の費用負担額が変わります。

申請方法・必要なもの

下記の(1)~(3)を高齢介護課にご提出ください。  

(1)負担限度額認定申請書

(2) 同意書(裏面)

(3) 預貯金等の資産額がわかる書類(預金通帳など)の写し※  

※預金通帳の写しで必要なページは以下のとおりです。また、残高の多少に関わらず、本人及び配偶者(夫婦の場合)名義のすべての通帳の写しが必要です。

・銀行名、口座番号、名義人が記載しているページ

・年金振込が記載されているページ

・最終残高が記載されているページ

食費・居住費の特例減額措置について

   食費・居住費の負担軽減が適用されない場合であっても、以下の6つの要件をすべて満たす場合は、入所者の食費・居住費が軽減される措置があります。要件に該当すると思われる場合は、市にご相談ください。

1.世帯(*1)の構成員の数が2人以上であること。

2.介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所(入院)し、第4段階の部屋代、食費を負担していること。

3.世帯(*1)の年間収入から、施設の利用者負担(利用者負担、部屋代、食費の年間見込み額)を除いた額が80万円以下であること。

4.世帯(*1)の預貯金等の額が450万円以下であること。

5.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

6.介護保険料を滞納していないこと。

*1 世帯・・本人が属する住民基本台帳上の世帯。配偶者が別世帯にいる場合は、その配偶者を含めます。

お問合せ先
高齢介護課 9番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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