介護給付費過誤申立書
制度の概要
介護給付費過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。
・「通常過誤」:請求を取り下げる方法
・「同月過誤」:請求の取り下げと同時に再請求する方法
※請求誤りなどにより、請求を取り下げる場合には、必ず、その請求が「返戻」または「保留」になっていないこと(請求が通っていること)を確認してください。
申立書ダウンロード
介護給付費過誤申立書 (Excelファイル: 12.7KB)
4桁の申立事由コード欄は申立コード表を参照し記入ください。
例: 訪問介護・請求誤りによる実績取り下げ(通常過誤)→1002
居宅介護支援・請求誤りによる実績取り下げ(同月過誤)→4012
提出時期
通常過誤:当月10日(必着)までにご提出ください。
同月過誤:前月25日(必着)までにご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課
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更新日:2024年10月01日