介護給付費過誤申立書

更新日:2023年08月01日

制度の概要

介護給付費過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。

・「通常過誤」:請求を取り下げる方法

・「同月過誤」:請求の取り下げと同時に再請求する方法

※請求誤りなどにより、請求を取り下げる場合には、必ず、その請求が「返戻」または「保留」になっていないこと(請求が通っていること)を確認してください。

申立書ダウンロード

4桁の申立事由コード欄は申立コード表を参照し記入ください。

例: 訪問介護・請求誤りによる実績取り下げ(通常過誤)→1002

居宅介護支援・請求誤りによる実績取り下げ(同月過誤)→4012

提出時期

通常過誤:毎月10日までにご提出ください。

同月過誤:毎月末日までにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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