事故報告について

更新日:2023年08月01日

介護事業者におかれましては、サービスの提供中に事故が発生した場合、下記のとおり市役所に報告してください。  

1.事故が発生したとき

事故の概要、対応、再発防止策等を「事故報告書」に記入して提出してください。  

2.事故処理の区切りがつかず長期化するとき

事故処理の経過等を「事故経過報告書」に記入して提出してください。  

3.問題が解決し、事態が終結したとき

事故後の対応や今後の対応等を「事故結果報告書」に記入して提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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