規定回数以上の訪問介護(生活援助)を利用する対象者の取り扱いについて

更新日:2024年03月29日

   平成30年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、訪問介護(生活援助)の提供が規定回数を超える場合は、当該利用者に係るケアプランを本市に提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。

   なお、本制度は、ケアプランの内容を多職種協働で検証し、利用者により良いサービスを提供することを目的としたものであり、サービスの利用制限を行うためのものではありません。  

1.対象者

下記の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置づけている利用者。

(「身体1生活1」等は対象としません。)

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※ケアプランの有効期間の開始日が平成30年10月1日以降であること

2.提出書類

  (1)訪問介護(生活援助)が規定回数を超える対象者届出票

  (2)アセスメントシート

  (3)居宅介護サービス計画書(第1~4、6、7表)

          第1表-居宅サービス計画書(1)

          第2表-居宅サービス計画書(2)

          第3表-週間サービス計画表

          第4表-サービス担当者会議の要点

          第6表-サービス利用票

          第7表-サービス利用票別表  

(4)訪問介護計画書  

3.提出方法

泉大津市役所高齢介護課給付保険料係までご持参ください。

4.提出期限

利用者の同意を得て交付した月に作成又は変更した居宅介護サービス計画を、翌月の末日までに提出してください。

5.提出後の取り扱いについて

本課において審査し、内容の見直しの必要の有無を連絡いたします。必要に応じて内容の聞き取り、また地域ケア会議等での検証を行います。

※地域ケア会議等で検証を行う場合は、事前にご連絡させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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