住宅改修費の支給申請について

更新日:2023年08月01日

住宅改修には事前申請が必要です。事前申請のないものには保険給付できませんのでご注意ください。

要支援または要介護認定をお持ちの方については、在宅生活に支障がないよう手すりの取付けなどの住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において住宅改修費が支給されます。

介護保険給付の対象となる住宅改修の種類や申請方法については、下記のとおりです。

 

 

住宅改修の種類
  種類 内容
(1) 手すりの取付け 廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的として設置する手すり
(2) 段差の解消 居室・廊下・便所・浴室や玄関等の敷居を低くする工事、スロープを設置する工事など
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 居室の畳敷きを板製素材やビニル系素材へ変更する工事、浴室の床材を滑りにくいものに変更する工事、通路面を滑りにくい舗装材にする工事など
(4) 引き戸等への扉の取替え 開き戸から引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等への扉の取替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など
(5) 洋式便器等への便器の取替え

和式便器の洋式便器への取替え、既存便器の位置や向きの変更など

※水洗化に係る工事費は保険給付の対象外です。

(6) (1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

上記(1)~(5)の工事住宅改修に付帯して必要となる改修工事(手すり取付けのための下地補強、浴室の床段差解消に伴う給排設備工事、床材変更のための下地補強など)

 

 

 

申請書のダウンロード

フロー図

必要書類について

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。