介護保険給付金等を本人以外の口座に振り込む時

更新日:2023年08月01日

   介護保険関係の給付金等を被保険者本人以外の口座に振り込む場合は権限委任の書類が必要になります。

   こちらの様式は、「高額介護サービス費」 「住宅改修費」 「福祉用具購入費」等の給付を受ける時に使用していただけます。

 

 

また、本人が死亡した場合の口座変更にも受領に関する書類が必要になりますのでご注意ください。

(前述とは別の様式になります)

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