介護用品の給付
(お知らせ)
令和6年8月1日から介護用品を配達する業者が変更となります。
介護用品カタログが新しくなっておりますので、下記に新しいカタログと注文票を掲載しております。
内容
在宅でおむつを常時使用している寝たきり高齢者等に、月額上限4,000円分のおむつに関する介護用品(紙おむつ・尿とりパット※令和6年5月からはおしりふき等を追加)を現物で給付し、経済的負担の軽減になるよう支援します。新規申請をされた方には翌月に配達いたします。
対象者
下記の要件をすべて満たす人
- 泉大津市に居住し、住民基本台帳法の規定により登録され、在宅介護を受けている人
- 常時おむつを使用している人で介護保険の要介護認定が3~5の人、又は満18歳以上で身体障がい者手帳1・2級、もしくは療育手帳Aをお持ちの人
- 対象者の属する世帯全員が、市民税が非課税または均等割のみ課税であること(毎年6月に所得状況を確認し、給付の可否を決定します。)
支給物品
1か月あたり上限4,000円分を現物支給。
紙おむつ、尿とりパット(令和6年5月からはおしりふき等を追加)をカタログから選んでいただき、申請の月翌月にご自宅または配達希望先(泉大津市内)へお届けします。
申請について
・申請方法
「泉大津市介護用品給付申請書」に記入して、必要なものを持って高齢介護課へ申請してください。
※おむつは、申請の翌月分からの支給になります。
・申請できる人
1. 本人
2. 家族・親族(本人の扶養義務者もしくは同居の家族)
3. いきいきネット相談支援センターの職員(地域のお困りごと相談員 コミュニティソーシャルワーカー)
・必要なもの
1. 泉大津市介護用品給付申請書(記入した場合)
2. 介護用品注文表
3. 要介護3から5がわかる介護保険被保険者証、身体障がい者手帳(1級もしくは2級)もしくは療育手帳A
※泉大津市外から転入した人は、課税状況がわからないため、転入前に住民票を置いていた市町村で「課税証明書」が必要になる場合があります。
転入した日や世帯を構成している人によりますので、不明な点は高齢介護課までお問い合わせください。
【在宅介護の考え方】
・泉大津市内にある有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅・グループホームは、在宅扱いになります。
・介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設及び介護医療院)及び軽費老人ホームへの入所並びに医療機関への入院は、在宅扱いにはなりません。
・泉大津市に住民票があり、泉大津市外の有料老人ホーム等に入所している場合は、対象にはなりません。
【資格喪失について】
要介護2以下になる、社会福祉施設や介護保険施設に入所、市内転居や市外へ転出、死亡、入院が1ヵ月を超える、課税世帯になるなど、申請時から変更があった場合は、対象者から外れる場合があります。
その際は、高齢介護課までご連絡ください。
令和6年8月~介護用品カタログ表面no1 (PDFファイル: 160.0KB)
令和6年8月~介護用品カタログ表面no2 (PDFファイル: 66.4KB)
令和6年8月~介護用品カタログ中面no1 (PDFファイル: 367.5KB)
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更新日:2024年06月30日