在宅高齢者を対象に訪問理美容サービス利用の助成を行います

更新日:2024年12月01日

内容

理美容店に行くことが困難な在宅で生活する高齢者に、理美容師が訪問し理美容サービス(カットのみ)を行います。申請いただくと、市から助成券を年度最大4枚を交付します。助成券の使用により、カット料金として1回2,000円でサービスを利用することが可能です。

※サービスを受ける際は家族等の立会いが必要です。

対象者

市内に住所を有し、自力又は介助により、理美容店に行くことができない在宅で生活する65歳以上の高齢者。

※介護保険施設等へ入所中の方や、入院中の方は対象外となります。

詳しくは高齢介護課まで問い合わせください。

サービス内容

「協力店一覧」から選んだ訪問理美容店に、利用者から直接連絡し、訪問理美容サービスの予約をしていただきます。

理美容サービスは頭髪の刈込み・カットのみです。

訪問理美容サービスを提供する協力店の登録については下記リンクから確認ください。

利用料

助成券の使用により、カット料金(カットのみ)1回2,000円の自己負担で利用できます。

申請方法

必要書類を高齢介護課窓口へ提出するか、オンラインで申請してください。

どちらの場合も、利用者本人と申請する方の本人確認書類の提示または添付が必要です。

窓口で申請する方法

必要代類を高齢介護課の窓口へ提出してください。

必要書類

・泉大津市訪問理美容サービス利用費助成申請書

・自力又は介助により、理美容店へ行くことができないことがわかるもの(介護保険証など)

・利用者本人と、申請する方の本人確認ができる書類(運転免許証や、保険証)

申請の際に利用者の状況を伺います。

 

オンラインで申請する方法

下の申請フォームから申請してください。

申請用URL

https://ttzk.graffer.jp/city-izumiotsu/smart-apply/apply-procedure-alias/koureikaigo-houmonribiyou

 

 

申請者か利用者本人に確認の連絡をさせてもらうことがあります。

注意点

一度申請いただきますと、翌年度以降も引き続き助成が受けられます。

申請いただいた時期によって、申請年度に交付する助成券の枚数は異なります。

また、助成券は郵送の方法により交付します。

 

次の各号に該当するときは速やかに高齢介護課へ連絡し、助成券を返還ください。

・死亡したとき

・氏名又は住所が変更したとき

・介護保険施設等へ入所または入院したとき

・助成券の交付を受ける必要がなくなったとき

 

禁止事項

助成券を偽りその他不正に使用する行為や、他人に譲渡する行為があった場合は助成額に相当する金額の返還を求めます。

助成券がない状態で、本市の規定する訪問理美容サービスを利用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課