「福祉避難所の確保・運営のガイドライン」の改訂について
令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改訂され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)について、改正されました。
この件につきまして、厚生労働省からの通知を掲載いたします。
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令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改訂され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)について、改正されました。
この件につきまして、厚生労働省からの通知を掲載いたします。
更新日:2023年08月01日