【介護保険】要支援・要介護認定申請書の様式変更について
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第43号)の施行に伴い、令和4年4月1日から介護認定申請書に医療保険者名及び医療保険被保険者記号・番号の記載が必要となります。
つきましては、申請書の様式が変更となりますのでお知らせします。
変更事項
- 令和4年4月1日から、介護認定申請書に医療保険者名及び医療保険被保険者番号・記号の記載が必要となります
- 医療保険証の写しの添付や原本の提示は求めません。第2号被保険者については、従来通り写しの添付や原本の提示が必要ですのでご注意ください。
- 後期高齢者医療保険・市町村の国民健康保険の被保険者については、マイナンバーによる情報連携等により確認することが可能なため、必ずしも申請者による記載は求めません。情報連携することができない社会保険・市町村国保以外(職別国保)などの被保険者であるとあらかじめ分かっている場合は、医療保険証の原本か写しをご持参ください。
介護認定申請書(新様式)
令和4年4月以降の申請からは以下の新様式をご使用ください。
なお、当面は経過措置として現在の申請書でも使用可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課
更新日:2023年08月01日