職場の健康保険加入者の被扶養者(家族)の場合は、介護保険料はどうなるの?
職場の健康保険加入者の被扶養者(家族)の場合は、保険料はどうなるの?
A.答え
40歳から64歳の被扶養者は、介護保険料として各自一人納める必要がありません。
これまでは、「健康保険料」を職場で納めていただいていましたが、平成12年4月からは、これまでの「健康保険料」に介護保険料相当分を加えた「健康保険料と介護保険料」を納めていただいています。
しかし、65歳になれば第1号被保険者となり、自分の所得に応じた保険料を、市に納めていただきます。
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更新日:2023年08月01日