精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2025年03月07日

令和7年4月1日から、西日本旅客鉄道株式会社等で精神障がい者割引制度が開始されます。割引を受けるためには、精神障がい者保健福祉手帳に、第1種精神障がい者又は第2種精神障がい者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。

精神障がい者保健福祉手帳の割引表記について、具体的な対応は下記のとおりです。

障がい等級と旅客運賃割引区分について

障がい等級 旅客運賃割引区分
1級 第1種障がい者
2級または3級 第2種障がい者

なお、手帳に顔写真を貼付されていない場合には、割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等があります。写真なしの手帳をお持ちの方で、割引を受けたい場合は、再交付申請(写真あり)を行ってください。

対象事業者

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。

(主な旅客鉄道株式会社)

西日本旅客鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社

(手帳の第1種・第2種の表記の有無にかかわらず、割引制度を実施している事業者)

近畿日本鉄道株式会社、南海電鉄株式会社、阪神電鉄株式会社

(参考)

精神障がい者割引制度の導入について(JR)(外部サイトへリンク)

https://www.westjr.co.jp/press/article/2024/04/page_24996.html

記載方法

交付日が令和7年2月17日までの手帳

お手持ちの精神障がい者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分を押印します。ご希望の方は、市役所1階10番障がい福祉課窓口に精神障がい者保健福祉手帳をお持ちください。ご家族、医療機関職員など、ご本人様以外の方でも手続きを代行できます。

交付日が令和7年2月18日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

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障がい福祉課
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