寡婦(夫)控除のみなし適用が平成30年9月1日からはじまりました
概要
寡婦(夫)と未婚のひとり親の不均衡を是正するため、次の対象者の要件に該当する未婚のひとり親の方については、障がい福祉サービスの利用者負担等の算定において、寡婦(夫)の方と同様、前年の合計所得金額が125万円以下である場合は、市町村民税を非課税とみなし、また、前年度の合計所得金額が125万円を超える場合は、寡婦(夫)控除を適用された場合と同じ負担となるよう関係法令が改正されました。
寡婦(夫)控除のみなし適用の認定を受けると、各種制度の自己負担上限月額等が減額される場合や、制度の適用を受けることが可能となる場合があります。
対象者
市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
◆未婚の母(法律上の婚姻をすることなく、母となった方)
1. 扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる方
2. 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
◆未婚の父(法律上の婚姻をすることなく、父となった方)
1. 生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の方
2. 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
対象制度
○障がい児通所給付費・特例障がい児通所給付費・肢体不自由児通所医療費
○自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)
○療養介護医療費
○介護給付費・特例介護給付費
○訓練等給付費・特例訓練等給付費
○補装具費
○特別障がい者手当・障がい児福祉手当
その他
申請方法については、障がい福祉課までお問い合わせください。
なお、市民税そのものが減額されるものではありません。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日