就学までの障がい児の発達支援の無償化について
2019年(令和元年)10月から国の幼児教育・保育の無償化の開始とともに、就学前の障がい児の発達支援についても無償化が開始されます。
対象のサービス
・児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 (放課後等デイサービスは就学後の児童が対象のため無償化の対象外です) 上記のサービスについて、利用者負担を無料とします。 ただし、食事提供に要する費用や日用品費等、これまでも実費負担とされていた費用については無償化の対象外
です。
また、医療型児童発達支援センター等で提供される治療に係る費用も、無償化の対象外
です。
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時 期 | 対象となる子ども |
2019年10月1日 ~2020年3月31日 | 誕生日が2013年(平成25年)4月2日から 2016年(平成28年)4月1日までの障がいのある子ども |
2020年4月1日 ~2021年3月31日 | 誕生日が2014年(平成26年)4月2日から 2017年(平成29年)4月1日までの障がいのある子ども |
手続き
無償化にあたり、
新たな手続きは必要ありません(ご利用の障がい児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください)
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日