旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方への一時金の支給等について

更新日:2024年06月01日

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に施行されたことに伴い、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に一時金を支給します。

対象となる方

1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を 受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

  2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受た方(下記(1)から(4)のみを理由として手術等を受けた方を除く)

  (1) 母体保護

  (2) 疾病の治療

  (3) 本人が子を有することを希望しなこと

  (4) (3)のほか、本人が手術を受けることを希望すること

一時金の請求手続きについて

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁及び厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。

 

請求期限は、令和11年4月23日です

 

※  法改正により、請求期限が令和6年4月23日から5年延長されました。

一時金の金額

・一時金の金額は、320万円(一律)です。

・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

お問合せ先

<大阪府 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

電話番号 06-6944-8196

ファックス 06-6910-6610

受付時間 9:00~12:15 13:00~18:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

※手話によるご相談も可能です。希望される方は事前にご連絡ください。

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障がい福祉課
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