旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

更新日:2025年02月01日

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されたことに伴い、旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ対象となる方に補償金等を支給します。

対象となる方及び支給額

補償金の支給(新)
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
支給額:本人 1500万円、配偶者 500万円
※事実婚などを含む

優生手術等一時金の支給(継続)
対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
※上記の「補償金」を受給した場合も支給します
人工妊娠中絶一時金の支給(新)
対 象:人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円
※上記の「優生手術等一時金」を受給した場合には支給しません

 

旧優生保護法補償金等支給手続について

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁の「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」に掲載しています。

◇旧優生保護法補償金等支給手続について(こども家庭庁ウェブサイトへのリンク)
https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin/apply

 

請求期限は、令和12年1月16日です

お問合せ先

<大阪府 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>

電話番号 06-6944-8196

ファックス 06-6910-6610

受付時間 9:00~18:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

※手話によるご相談も可能です。希望される方は事前にご連絡ください。

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障がい福祉課
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