精神障がい者保健福祉手帳の更新手続きについて
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、厚生労働省より発出された令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健更新手続の臨時的な取扱いについて」及び令和3年1月15日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについて」をふまえ、大阪府における精神障がい者保健福祉手帳の更新手続きの取扱いをお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて
精神障がい者保健福祉手帳(以下「手帳」といいます。)の更新手続きについて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、医師の診断書(以下、「診断書」といいます。)の提出が猶予されます。
1.対象者
(1)令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方ですでに医師の診断書の提出猶予が適用されている方
(2)令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方
2.診断書提出の猶予期間
当面期間の定めはありません。 本取扱いを終了する際は、改めて対象者に通知を行います。
3.手続き
更新申請書は窓口にあります。以下のものをお持ちの上、来庁ください。
・現在お持ちの手帳 ・印鑑(朱肉で押すもの)
・写真1枚(胸から上が写ったもの) (新規申請又は等級変更申請については、従来どおり申請時に診断書の添付が必要です。また、年金証書等の写しを添付して申請される方は、手続きに変更はありません。)
4.注意点
・障がい等級は、現状のまま更新します。
・診断書の提出後、判定の結果、障がい等級が変更となった場合は、新たな手帳を交付します。新たな手帳の有効期間は先に交付した手帳の残期間となります。
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更新日:2023年08月01日