自立支援給付について
(1)サービスの内容
介護給付
介護給付
1.居宅介護(ホームヘルプ)
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護
2.行動援護
知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
3.短期入所(ショートステイ)
介護する人の病気などによって短期間の入所が必要な人に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護
4.重度訪問介護
重度の肢体不自由者、重度の行動上困難があって常に介護を必要とする人に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
5.重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人に対する居宅介護その他の包括的な介護
6.療養介護
医療が必要な人に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
7.生活介護
障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助
8.施設入所支援
施設に入所する人に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護
9.同行援護
視覚障がい者の移動時及びそれにともなう外出の際に必要な視覚的情報の支援、移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出時に必要となる援助
※詳細はお問合せください。
訓練等給付
訓練等給付
1.共同生活援助
グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助
2.自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供
3.就労移行支援
就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
4.就労継続支援
通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知能や能力向上のために必要な訓練の提供
※訓練等給付は、18歳以上の人を基本的に対象としていますが、18歳未満の人についても、必要に応じて対応していきます。
5.就労定着支援
就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るための支援を提供
6.自立生活援助
入所施設等を利用していた障がい者がひとり暮らしを始める際に、自立した日常生活を行うための環境整備を行う
(2)自立支援給付制度のしくみ
利用者自身がサービスを選択し、事業者・施設と対等な立場で契約し、サービスを利用します。利用料の一部を利用者が負担し、残りは自立支援給付費として市が支払います。
1 自立支援給付サービスの利用を希望される方は、市の窓口などでご相談ください。必要なサービスの支給申請を行ってください。
2 市は、利用者の現在の状況について、利用者本人や家族などに聴き取り調査をします。「泉大津市障がい者介護給付費等認定審査会」で、調査の結果や医師の意見書を審査し、障がい支援区分を認定します。市は、特定相談支援事業所または利用者が作成した「サービス等利用計画(案)」を参考に、障がい支援区分の範囲内でサービス支給量を決定し、利用申請者に「障がい福祉サービス受給者証」を交付します。
3 利用者は、選択した事業者や施設に「障がい福祉サービス受給者証」を提示し、サービス利用契約を結びます。
4 事業者・施設は、サービスの提供を開始します。
5 サービスの利用者は、利用者負担額を事業者・施設に直接支払います。
6 事業者・施設は、提供したサービスの報酬(利用者負担額を除く) を市に請求します。
7 市は、請求内容を審査し、支給額を確定し、事業者・施設に自立支援給付費を支払います。
サービス等利用計画の提出
サービス等利用計画の提出
平成24年4月からサービス等利用計画(案)等の提出が必要となっています。
自己負担
自己負担
サービス利用料の一割を負担していただきます。但し、利用者の属する世帯の収入等により一ヶ月あたりの負担上限額があります。
(3)支給量、障がい支援区分の変更が必要になったときは
利用するサービスの支給量や障がい支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。
(4)更新について
継続してサービスの利用を希望される方は、更新の手続きが必要です。
(5)障がい福祉サービスと介護保険サービスを併用する場合の注意点について
〇障がい者についても40歳以上の人は原則として介護保険の被保険者となります。
〇65歳以上(1号被保険者)または特定疾病の40歳以上65歳未満(2号被保険者)の障がい者が要介護状態になったときは、要介護認定を受け、介護保険給付を受けることになります。
〇サービス内容や機能から、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスに係る介護保険給付を優先して受けることとなります。
〇障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがない場合は、引き続き障がい福祉サービスを受けることができます。
〇既に障がい福祉サービスを受けている人が介護保険の要介護認定の結果、非該当と判定された場合や介護保険給付のみでは必要なサービスが確保できない場合は、障がい福祉サービスによる支援が必要と認められるときに障がい福祉サービスを受けることができます。
〇併用を希望される障がい福祉サービスが介護給付の場合、そのサービスに必要な障がい支援区分が認定されていなければなりません。
※介護保険の2号被保険者で介護保険サービスを受けられる人は、40歳以上64歳未満の医療保険加入者で、以下の疾病に該当する人です。
・ 初老期における認知症
・ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・ 骨折を伴う骨粗しょう症
・ 早老症
・ 関節リウマチ
・ 脳血管疾患
・ 慢性閉塞性肺疾患
・ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・ 後縦靭帯骨化症
・ 多系統萎縮症
・ 脊髄小脳変性症
・ 脊柱管狭窄症
・ 閉塞性動脈硬化症
・ 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・ がん末期
(6)各種申請書類
新規申請・更新申請
支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に1又は2の書類を添付して申請をしてください。
支給申請書兼 利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:210.3KB)
1.計画相談支援事業所を利用される場合
・計画相談支援支給申請書兼届出書
計画相談支援給付費支給申請書兼届出書(PDFファイル:70.9KB)
・特定計画相談事業所が作成した計画案
2.セルフプランの場合
・セルフプラン届出書
・セルフプラン
・週間計画表
サービス等利用計画案(セルフプラン)(PDFファイル:305KB)
変更申請
有効期間内の受給者証をお持ちの方で、サービス内容の変更をされる場合は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第3号)に上記記載の1又は2の書類を添えて申請してください。
支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDFファイル:202.1KB)
なお、サービス内容以外の変更については、障がい福祉サービス申請内容変更届出書にて届出してください。
障がい福祉サービス申請内容変更届出書(PDFファイル:100.1KB)
その他の申請
○受給者証を破損・紛失した場合、再交付申請が可能です。
障がい福祉サービス受給者証再交付申請書(PDFファイル:103.3KB)
○障がい支援区分をお持ちでない方が、訓練等給付費(就労移行支援、就労継続支援A型・B型、自立訓練)の申請を初めてされる場合は、下記の書類の添付が必要です。
・勘案事項整理票
・応用日常生活動作項目及び生活機能・認知機能項目スコア票
○利用者負担上限額が発生している方で、事業所を複数利用される場合は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出が必要です。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDFファイル:78.7KB)
○日中活動サービスについて、心身の状態が不安定等の事情により、原則の日数を超える支給量が必要になった場合は、日中活動サービスの原則の利用日数を超える支給量を受ける利用者に係る申出書の提出が必要です。
日中活動サービスの原則の利用日数を超える支給量を受ける利用者に係る申出書(PDFファイル:82KB)
在宅支援の申請
○就労系サービスにおいて、在宅でのサービス利用を希望する者に対し、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者に対し、在宅支援を行う場合は、受給者証に利用可の記載が必要です。
つきましては、サービス利用申請時に、下記の申立書を添付して申請をしてください。
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更新日:2023年08月01日