補装具・日常生活用具など
補装具費の支給(購入・修理)
身体上の障がいを補い、日常生活を円滑にするためにその障がいに適合する用具の購入(修理)費が支給されます。なお、障がい者総合支援法に基づく補装具費の支給は、介護保険サービスや労災制度などからの給付を優先します。
補装具の種類
補装具の種類
・ 肢体不自由
義肢、装具、車椅子(難病患者等を含む)、電動車椅子、歩行器、
補助杖(一本杖を除く)、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置など
・ 視覚障がい
盲人安全杖、義眼、眼鏡など
・ 聴覚障がい
補聴器など
・ 内部障がい
手押し型車椅子、歩行器など
交付(修理)申請の手続について
交付(修理)申請の手続について
・ 身体障がい者手帳、印鑑、見積書が必要です。(他市より転入された方は所得証明書も必要な場合があります。)
・ 意見書及び判定が必要な場合があります。
・補装具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要ですので障がい福祉課までご相談ください。
・ 自己負担は原則1割です。ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限等があります。
・ 児童の補装具給付意見書は、指定育成医療機関の担当医師、または療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとします。
日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度障がい者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障がいの内容により給付の対象が変わります。
又、医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。
給付申請の手続について
給付申請の手続について
・身体障がい者手帳、印鑑、見積書が必要です。
・意見書が必要な場合があります。
・日常生活用具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要ですので障がい福祉課までご相談ください。
・自己負担は原則1割です。ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限等があります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日