令和6年4月1日から「 障がい者総合支援法 」の対象となる難病が追加されました

更新日:2023年08月01日

 「障がい福祉サービス等(注)」の対象となる疾病について、366疾病から369疾病へと見直し(新たに追加する6疾病のうち、1疾病は現行の対象疾病に統合)が行われ、 令和6年4月1日から適用されることとなりました。

 対象となる方は、障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(注)障がい者・障がい児は、障がい福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障がい児は、障がい児通所支援と障がい児入所支援も含む)

対象となる方

以下の対象疾病(369疾病)に該当する方

手続きについて

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、市役所障がい福祉課にサービスの利用を申請してください。
  • 障がい支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障がい支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続き方法などについては、市役所障がい福祉課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。