障がい者に関するマークについて
障がい者に関するマークには、主に次のようなものがあります。 街で見かけられましたら皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
障がい者のための国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。 マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
(注)このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。
特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
電話:03-5273-0601
ファックス:03-5273-1523
身体障がい者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
各警察署交通安全協会
聴覚障がい者標識
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
各警察署交通安全協会
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
電話:03-5291-7885
耳マーク
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について御協力をお願いいたします。
電話:03-3225-5600
ファックス:03-3354-0046
ほじょ犬マーク
身体障がい者補助犬同伴の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障がい者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障がい者補助犬が同伴できるようになりました。
補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、御理解、御協力をお願いいたします。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 電話:03-5253-1111(代)
ファックス:03-3503-1237
オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いいたします。
電話:03-5670-7681
ファックス:03-5670-7682
ハート・プラスマーク
「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解、御協力をお願いいたします。
電話:052-718-1581
障がい者雇用支援マーク
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
障がい者の社会参加を理念に、障がい者雇用を促進している企業や障がい者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。
そういった企業がどこにあるのか、障がい者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障がい者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。
障がい者雇用支援マークが企業側と障がい者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、宜しくお願いします。
電話:052-218-2154
ファックス:052-218-2155
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
紹介ホームページ
手話マーク
音声に代わる視覚的な手段でのコミュニケーション方法である「手話」で対応できるということを表すマークです。
役所、公共及び民間施設・公共交通機関の窓口等への掲示や、聴覚障がい者自身がコミュニケーションの配慮を求めるときなどに掲示されます。
【手話マーク】:「手話で対応します」、「手話でコミュニケーションできる人がいます」ということを表しています。
聴覚障がい者からこのマークを提示された場合は、「手話をコミュニケーション手段として必要としている」ことを理解し、コミュニケーション方法への配慮について御協力をお願いいたします。
電話:03-3268-8847
ファックス:03-3267-3445
筆談マーク
「筆談」で対応できるということを表すマークです。
役所、公共及び民間施設・公共交通機関の窓口等への掲示や、聴覚障がい者自身がコミュニケーションの配慮を求めるときなどに掲示されます。
【筆談マーク】:「筆談で対応します」、「要約筆記者がいます」ということを表しています。
聴覚障がい者等からこのマークを提示された場合は、「筆談をコミュニケーション手段として必要としている」ことを理解し、コミュニケーション方法への配慮について御協力をお願いいたします。
電話:03-3268-8847
ファックス:03-3267-3445
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更新日:2023年08月01日