軽度難聴児補聴器購入費等の支給について

更新日:2023年08月01日

両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満の18歳未満の軽度難聴児を対象に、補聴器購入にかかる費用等の一部を支給します。

対象者

  • 保護者が泉大津市内に居住していること。
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満で、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならないこと。
  • 既に本事業又は他の公的制度により補聴器の交付を受けている場合は、その交付決定日から5年以上経過していること。(修理、交換の場合を除きます。)
  • 保護者の属する住民基本台帳上の世帯の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の人がいないこと。

 

他の補聴器購入費助成制度について

他の補聴器購入費助成制度としては、次の2つの制度があります。

  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合は、身体障がい者手帳を取得して、障害者総合支援法に基づく「補装具費」の支給を受けられる可能性があります。
  2. 両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デシベル未満の場合は、「大阪府難聴児補聴器交付事業」での補聴器の購入費等の交付を受けられる可能性があります。

支給の対象となるもの

1.補聴器の購入、修理又は交換に要する費用

補聴器の種類・・・耳かけ型、耳穴型、ポケット型(付属品を含む。ただし、付属品のみの購入は対象外。)

2.検査料

補聴器の購入費用の交付を決定した申請者のうち、補聴器交付支給に係る意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含みます。)

ただし、すでに他制度(医療制度等)により検査料の助成を受けている場合を除きます。

交付額は5,000円と比較して、いずれか低い方の額となります。検査に要した以外の費用(文書料金等)は申請できません。

補聴器の購入・交換・修理に係る支給額

支給基礎額

購入

1台(片方の耳)につき46,534円

イヤモールドを含む場合は56,074円

(消費税を含みます。)

修理・交換

1台につき31,672円

(消費税を含みます。)

支給される金額

生活保護世帯:支給基礎額又は実購入額のうち低い方の額

生活保護世帯以外:支給基礎額又は実購入額のうち低い方の額の3分の2(自己負担額は3分の1で100円未満切り捨て)

申請の手続き

  1. 障がい福祉課へ事前相談
  2. 申請書類の提出
    1. 泉大津市軽度難聴児補聴器購入費支給申請書
    2. 泉大津市軽度難聴児補聴器購入費支給申請に係る意見書(修理・交換の場合は省略可能)
    3. 補聴器販売業者の見積書
    4. 世帯全員の市町村民税課税証明書(生活保護世帯の場合は、生活保護受給証明書)
  3. 泉大津市から支給決定された時に交付される「泉大津市軽度難聴児補聴器購入費・修理費支給券」を補聴器販売業者へ提出し、補聴器を購入してください。

 

補聴器の購入の前に、必ず障がい福祉課へご相談ください。費用等の支給決定の前に購入された場合は、支給されません。

補聴器の購入先の販売店は、あらかじめ泉大津市に登録した販売店となります。

この意見書を作成できるのは、指定医療機関の医師(耳鼻咽喉科)のみです。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

なお、申請が修理・交換の場合、意見書は省略できます。

補聴器販売業者向けご案内

本事業に基づく補聴器の購入費を請求する補聴器販売業者は、あらかじめ泉大津市に以下の様式にて届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課