平成30年4月から高額障がい福祉サービス等給付費の支給対象が拡大されました
【現行制度】
同一世帯に障がい福祉サービスを利用する方が複数いる、または障がい福祉サービス・障がい児(通所・入所)支援・補装具と介護保険サービスの両方を利用しているなど、高額障がい福祉サービス等給付費の基準額を超えてサービス利用料を支払った場合に、申請により、超過分の金額が高額障がい福祉サービス等給付費として支給されます。
※ 詳しい内容は、次の案内をご覧ください。
高額障がい福祉サービス等給付費のご案内 (PDFファイル: 521.1KB)
【制度の拡充】
平成30年4月から、現行制度に加え、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用してきた一定の高齢障がい者が引き続き障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障がい者の所得の状況や障がいの程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障がい福祉制度(高額障がい福祉サービス等給付費の支給)により軽減(償還)できる仕組みが創設されました。
制度拡充により新たに対象となる方
次のすべての要件に該当する方
(1) 65歳に達する日前5年間にわたり、障がい福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所)を受けていたこと
(2) (1)の障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護)を受けていること
(3) 65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に該当すること
(4) 65歳に達する日の前日において障がい支援区分が2以上であったこと
(5) 65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったこと
※ 高額障がい福祉サービス等給付費の詳しい内容や申請方法などについては、障がい福祉課にお問い合わせください。
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更新日:2023年08月01日