重度障がい者等就労支援特別事業について

更新日:2024年06月05日

泉大津市では、重度障がいのある人の就労機会を拡大し、社会参加を促進することを目的として、福祉施策と雇用施策が連携して重度障がい者の就労を支援する、「泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業」を令和4年7月から実施します。

本事業の利用を希望される場合は、対象者によって手続きの流れや申請時提出必要書類が異なる場合があります。また、利用決定までに時間を要する場合がありますので、事前に利用希望者もしくは企業(雇用主)のご担当者から障がい福祉課までご相談ください。

対象となる方

以下の要件にすべて該当する人を対象とします。

  • 泉大津市内に在住していること。
  • 泉大津市による重度訪問介護、同行援護、行動援護の障がい福祉サービスの支給決定を受けていること。
  • 民間企業に雇用されている人(注1)で、1週間の所定労働時間が10時間以上であって、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」(以下「JEED」という。)から支援計画書の確認を受けている人。
  • 自営業者等(注2)で、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上である人。

 

(注1)「民間企業に雇用されている人」は、就労継続支援A型の利用者を除きます。

(注2)「自営業者等」は雇用に属さない有償の働き方をする人で、法人の代表者・役員等を含みます。民間企業で雇用されている人や国家公務員等の公務部門で雇用されている人等を除きます。

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)については、以下のページ(外部リンク)をご参照ください。

サービスの内容

重度障がいのある人が一般就労をする場合に、以下のような支援を行います。

1.通勤等の付き添い

・「移動の補助」

    通勤や業務上の外出における移動の補助

2.職場等での介助等

(1)「身体の介護」

     たんの吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り、飲食や排せつの介助など

(2)「業務の支援」

    文書の朗読・作成、PC等機器操作、入力業務などのサポート

 

本事業における支援の範囲は、以下のとおりです。

本事業の支援対象の範囲
  移動の補助 業務の支援 身体の介護

民間企業に雇用されている人

(1)各年度3か月まで

JEEDの助成金

JEEDの助成金 本事業

(2)各年度4か月目以降

本事業

自営業者等 自営業者等はJEEDの助成金の対象とならないため、全て本事業単独で行います。

 

利用できる障がい福祉サービス提供事業者

サービス提供ができる事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている障がい福祉サービス事業者で、かつ、本事業における泉大津市の指定を受けている事業者です。

1か月の支給量

対象者 一月あたり支給量
重度訪問介護 160時間以内
同行援護 80時間以内
行動援護 80時間以内

 

利用者負担

サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。

ただし、利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、下記の月額が上限となります。

利用者負担上限月額
区分(本人及び配偶者の収入で決定) 金額
市民税非課税世帯(生活保護世帯、低所得世帯) 0円

市民税課税世帯のうち、市民税所得割の合計が16万円未満の人

(注)入所施設利用者、グループホーム利用者を除きます。

9,300円
市民税課税世帯のうち、上記以外の人 37,200円

 

各福祉サービス受給者の時間区分(一日あたり)支援に係る報酬単価は、以下の通りです。

申請手続き

申請には、通勤や職場等における支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の作成が必要となります。

申請書類

  1. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業利用申請書
  2. 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
  3. 支援計画書(被雇用者は、JEEDの確認済みのものに限る)
  4. 雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者のみ)
  5. 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等のみ)

 

市からの決定通知受領後、障がい福祉サービス提供事業者(以下「指定就労支援事業者」という。)と契約し、利用してください。支援に係る費用は市から代理受領の形で指定就労支援事業者に支払われます。

なお、利用者が指定就労支援事業者の自営業者等又は指定就労支援事業者に雇用されている場合は、適切な利用と会計の明確化を確保する理由から、現在就労している指定就労支援事業者以外の指定就労支援事業者にサービス提供を依頼してください。(ただし、やむを得ない特別な理由があると認められる場合を除きます。)

 

 

ご利用のながれ

ご利用のながれ

  1. 支援計画書等必要書類を添えて障がい福祉課に利用申請をします。
  2. 利用が決定した場合、市から利用決定通知を送付します。
  3. 障がい福祉サービス提供事業者(指定就労支援事業者)と契約をします。
  4. 計画に基づきサービスを利用します。利用者は自己負担分を事業者に支払います。
  5. 指定就労支援事業者から市へ事業費明細書、サービス提供実績記録票等を添えて請求します。
  6. 市から指定就労支援事業所へ就労支援費(サービス利用料から利用者負担額を控除した金額)を支払います。

 

申請書類様式

新規利用申請時の届出様式です。

また、本事業ご利用中の方で、次年度も引き続き更新をしたい場合は、毎年度3月末までに必要書類(上記「申請書類」の1から3及び4もしくは5)を添えて本届出様式にてご申請ください。

利用決定内容に変更がある時の届出様式です。

本事業の利用を終了する時の届出様式です。

 

 

要綱

 

支援計画書の様式は、以下のホームページからダウンロードしてください。

支援計画書の作成例は以下を参照してください。

 

障がい福祉サービス提供事業者の方へ

障がい福祉サービス事業者の指定就労支援事業者登録は、以下をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課