自立支援医療(更生医療)の給付

更新日:2024年10月07日

1.更生医療とは

 更生医療は、障がい者総合支援法に基づき、身体障がい者手帳に書かれている障がいを除去したり、程度を軽くしたりするために必要な医療を各都道府県や政令市・中核市が指定する医療機関で受けることができる制度です。
 更生医療の自己負担額は総医療費の1割ですが、更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
 原則として、事前申請が必要となります。

2.対象となる方

 身体障がい者手帳をお持ちの18歳以上の方
 市町村民税額が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置により令和9年3月診療分まで対象となります。
 また、呼吸器、ぼうこう及び直腸機能障害は対象となりません。

3.対象となる医療

 角膜手術、人工関節置換術、外耳道形成術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など
 詳しくは障がい福祉課にお尋ねください。

4.申請方法

事前申請となります。指定医療機関で医療を受ける前に申請してください。

  1.指定医療機関から所定の様式の「意見書」を書いてもらってください。
  2.必要書類をお持ちのうえ障がい福祉課にお越しください。
  3.意見書の内容に基づき、障がい者自立相談支援センター(身体障がい者更生相談所)で更生医療が認められるかどうかの判定を行います。

(1)必要書類

  ⦿支給認定申請書

 

  ⦿健康保険証の写し(加入している健康保険によって必要書類が異なります)


  ⦿更生医療意見書

  

⦿同意書

 

 ⦿自立支援医療(更生医療)費用明細表

 

  ⦿障がい者手帳

  ⦿判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方の書類【必要な方のみ】

  ⦿特定疾病療養受領者証【透析の方のみ】


■健康保険証の写しについて
加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

  ⦿国民健康保険加入者:原則全員分の写し
  ⦿組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者:被保険者と対象者の写し
  ⦿後期高齢者医療制度加入者:同じ住民登録世帯の後期高齢者医療加入者全員分
  ⦿生活保護世帯:生活保護受給証明書

■判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方の書類について

  ⦿判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方は次の書類が必要になります。
    ・お住まいだった市町村の市町村民税課税証明書
    ・住宅借入金等特別税額控除を申請した方は、「源泉徴収票、確定申告書」の写し
  ⦿判定すべき年度は診察開始予定月で異なります。
    ・4月から6月が診療開始予定月の場合は、前年度の「市町村民税課税証明書」、「源泉徴収票、確定申告書」の写し
    ・7月から3月が診療開始予定月の場合は、今年度の「市町村民税課税証明書」、「源泉徴収票、確定申告書」の写し

(2)指定医療機関について

 障がい者総合支援法の規定による各都道府県・政令市・中核市の指定を受けた医療機関でのみ、更生医療を受けることができます。また、院外薬局や訪問看護ステーションをご利用になる場合も同様に、指定を受けたところに限られます。

 

5.自己負担額

 更生医療の自己負担額は総医療費の1割です。
 ただし更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
 なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
 市町村民税額は住宅借入金等特別税額控除前の全額となります。

(1)生活保護受給世帯

所得に応じた区分 月額の負担上限額 入院時食事代の負担 更生医療受給者証ありの交付 自己負担上限額管理表の交付
なし 0円 負担なし あり なし

 

(2)住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を除く)

所得に応じた区分 月額の負担上限額 入院時食事代の負担 更生医療受給者証ありの交付 自己負担上限額管理表の交付
本人の収入が80万円以下の世帯 2,500円 自己負担 あり あり
本人の収入が80万円を超える世帯 5,000円 自己負担 あり あり

 

(3)住民税課税世帯

所得に応じた区分 月額の負担上限額 入院時食事代の負担 更生医療受給者証ありの交付 自己負担上限額管理表の交付
住民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額

自己負担 あり あり
住民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 医療保険の自己負担限度額 自己負担 あり あり

 

(4)「重度かつ継続」に該当する住民税課税世帯

所得に応じた区分 月額の負担上限額 入院時食事代の負担 更生医療受給者証ありの交付 自己負担上限額管理表の交付 備考
住民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯

5,000円

自己負担 あり あり なし
住民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 10,000円 自己負担 あり あり なし
市民税の所得割額が23万5,000円以上の世帯 20,000円 自己負担 あり あり

令和9年3月 診療分まで

 

「重度かつ継続」に該当し市民税の所得割額が23万5,000円以上である世帯について月額自己負担上限額を20,000円とする国の経過的特例措置は、令和9年3月診療分までとなっています。

6.「重度かつ継続」(高度治療継続者)について

(1)「重度かつ継続」とは

 市民税課税世帯で次の疾病等に該当する方は、「重度かつ継続」として、月額の負担上限額が設けられています。

  ⦿腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)
  ⦿健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」に該当している世帯

(2)自立支援医療(更生医療)受給者証と自己負担上限額管理票

 支給認定された方に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票(生活保護世帯は使用しません)」を交付します。
 薬局や訪問看護事業者を含む、医療機関等を受診される場合には、健康保険証と一緒に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関の窓口に必ず提出してください。
 「自己負担上限額管理票」には、原則として1割の負担額が記入されます。
 なお、入院時の食事代は、「自己負担上限額管理票」の対象額には該当しません。

 

7.関連リンク先

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